小規模事業者持続化補助金は広告費に使ってもいいの?

本記事では、小規模事業者持続化補助金において、Web広告費用がサイトの対象になるのか?という点について書いています。

目次

結論:広告費は補助対象です

最初に結論をいうと、小規模事業者持続化補助金においてWeb広告費は対象経費になります。 ご安心ください。
また補助対象経費の経費区分においてはWeb広告費は「③ウェブサイト関連費」となります。
※第16回の公募要領からの情報です。 この「③ウェブサイト関連費」では、Web広告や、ウェブサイト、ECサイト、システム開発(構築・更新・改修含む)といった経費が対象となります。

もちろん販路開拓を行うための広告費、ウェブサイトその他支出であることが必要です。

販路開拓のためにAという商品を用いて申請をしておいて、全く異なるBという商品で広告を出稿したり、ウェブサイトを作っても補助対象外となります。

大事な注意点が2つ

この「③ウェブサイト関連費」の申請を行う上で必ず理解しておくべきことは以下の2点です。

(1)補助金交付申請の1/4(最大50万円)が当経費の申請額の上限である
(2)ウェブサイト関連費のみでの申請はできない

(1)について具体的な例を挙げると、補助金交付申請の総額が仮に200万円だった場合、その中における「③ウェブサイト関連費」の上限額は50万円となります。 50万円以下であれば幾らでもあってもOKです。通常枠の場合は補助金交付申請の上限が50万円のため、「③ウェブサイト関連費」に使える額は12.5万円が上限となります。
またインボイス特例で50万円がさらに加算されたとしても「③ウェブサイト関連費」の上限は50万円のままですのでご注意ください。

次に(2)について解説します。これはそのままではあるのですが、「③ウェブサイト関連費」だけでこの補助金申請はできません。 必ずほかの経費区分も併せて申請する必要があります。
例)「①機械装置等費」と「③ウェブサイト関連費」を併せて申請する。

ウェブ広告費について

Web広告というのはインターネットつかって配信される広告です。
スマートフォンやパソコン、タブレットを操作していると表示されることがあるで馴染みがある方も多いことでしょう。Google広告、Meta(旧Facebook広告)などが挙げられます。

このようなWeb広告は支払い方法が銀行振込ではなく、クレジットカード払いが基本とされている場合が多く、 利用者の大半がクレジットカードで支払いをしています。
ここで注意なのですが、クレジットカードの名義は法人であれば法人名義、個人事業主であればその事業主のものが望ましいです。法人の代表個人、また従業員個人のクレジットカードで支払った場合は、立替払いとして帳簿等で確認ができる必要があります。

またクレジットカードの料金が銀行から引き落とされる時期は、補助事業実施期間内であることが必要です。
例えば2024年11月4日までの場合、11月5日に当該経費が銀行引き通しされている場合はアウトです。

補足:あくまでも広告費の支出が対象

小規模事業者持続化補助金で広告費は対象となるのか?及びその注意点について解説してきましたが、少し補足をします。

今回対象となるのは、あくまでも広告出稿における費用(広告運営元に支払うお金、Meta広告であればMeta社への支払)であって、広告素材にかかる費用(広告に使う画像や動画等)は対象ではありません。
それらはまた別の費用(「②広報費」や「⑩委託・外注費」となります)※詳細次第で事務局の判断が変わる場合があるのでご注意ください。

問い合わせはこちらから

補助金申請においては場合によってはせっかく申請をしたのに、書類不備から採択されないといった場合もございます。
そうならないためにも不安な方は専門家に一度問い合わせてみることをおすすめします。

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