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インボイス枠(特例)とは??
「インボイス特例」の条件を満たしている事業者は、通常の補助額(通常枠50万円、それ以外の類型200万円)に加えて50万円加算されます。つまり最大250万円になります。
インボイス特例の条件は以下です。
2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で、一度でも免税事 業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者及び 2023 年 10 月 1 日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合、補助金は交付 されません。
的確請求書発行事業者になると相手方への影響も異なる
今後、事業者は毎年の消費税納税の金額計算において、売上における消費税から損金における消費税を相殺することになりますがこの損金発生の相手方が「免税事業者」であるか「適格請求書発行事業者」であるかで消費税相殺の可能額が変わってくるのです。ですから発注者側としてはできる限り得意先(お金を支払う先)は「適格請求書発行事業者」であった方が望ましいということになります。(その方が最終的にしはらう消費税の金額が少なくなるため)
結論 インボイス特例を使う際は覚悟をもって
小規模事業者持続化補助金においてインボイス特例を利用する、ということは以後自身(の会社)が適格請求書発行事業者、すなわち消費税を納付する事業者になるということになります。もちろん納税は国民の義務としてとても大切なことですが、消費税を支払うという覚悟を持つことが大切であると考えます。
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