小規模事業者持続化補助金の「採択通知書」と「交付決定通知書」の違い

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採択通知書と交付決定通知書は別物なので注意!

小規模事業者持続化補助金の申請サポートをしていると「採択通知書」と「交付決定通知書」の違いを理解されていない方がいらっしゃいます。 本記事では両者の違い、それぞれがおりるタイミング、何をやったらOK、NGなのか?などを説明します。

採択とは

小規模事業者持続化補助金が採択された際に「採択通知書」が発行されます。採択とは事務局に申請書類が審査され、補助金の対象として認められることです。 採択されると、申請者は補助金を受け取る資格を得たことになりますが、まだ実際の支払いが確定したわけではありません。 採択の通知が行われ、補助金交付申請書の提出が求められます。 ※補助金交付申請書(様式5)を指しますが、実際には申請時に本書類を提出となります。

交付決定通知とは

小規模事業者持続化補助金における交付決定通知とは、採択後、交付申請書類の審査を経て、補助金の支払いが正式に決定すること。交付決定が行われると、補助金が正式に支払われることが確定します。この段階で、事業計画に基づく活動を進めることができます。

両者は似て非なるもの

採択通知書は申請をした事業者に対して一斉に開示されます。つまり全申請者が同じタイミングで採択結果を閲覧可能となります。採択通知書をもらえますが、同時にWEBにも採択された全事業者の一覧が一斉に載ります。
それに対して交付決定通知書は、事業者によって発行されるタイミングが異なります。 申請内容に軽微な不備があったりすると、採択通知書発行後~交付決定前に事務局から通知がくる場合があります。

交付決定通知書をもらうまでは補助事業をやるのはNG

勘違いされている方が多いのですが、採択通知書をもらっただけでは補助事業を開始することはできません。あくまでも交付決定通知書を受領し、そこに書いてある交付決定日以降に補助事業を行わなければなりません。交付決定通知前に行われた発注・契約・支出行為は補助対象外となりますので、注意が必要です。

この辺りの確認であったり管理が自分だければ難しい!と思われる方はプロにお任せすることをおススメします。せっかく採択された補助金がもらえない、となってからでは遅すぎます。

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補助金申請においては場合によってはせっかく申請をしたのに、書類不備から採択されないといった場合もございます。
そうならないためにも不安な方は専門家に一度問い合わせてみることをおすすめします。

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