展示会の出展にも補助金がでます
小規模事業者持続化補助金では補助対象経費の一つに「④展示会等出展費」というものがあります。
この記事では、展示会に関する出費の中で何が補助対象で何が対象外か?について、また申請時の注意点についても書いています。
展示会の出展料がメイン
早速事例からなのですが、この「④展示会等出展費」は主に展示会の出展料(いわゆる「小間代」といわれているもの)に使われるケースが多いです。※1
もちろんこれ以外にも、展示会会場まで資材・什器を運搬する費用であったり、海外の展示会に出展時につける通訳・翻訳にかかる費用なども対象となります。
※1 レンタカー代やガソリン代、駐車場代は対象外です。配送業者さんに依頼する費用は対象となります。
オンライン展示会も対象
コロナが流行った2020年~2021年頃は、オンライン展示会というものが出来上がりました。
現在ではオフラインの対面展示会が主流に戻りつつありますが、このオンライン展示会も「④展示会等出展費」の対象となります。
2024年現在ではこのオンライン展示会はかなり縮小傾向にあります。 もしあったとしてもオフライン展示会と並行して開催されているケースが多く、オンライン展示会のみで実施しているケースはまれです。
請求書の日付、支払日に注意!
展示会の出展申し込みは実際の展示会の会期よりも結構前にすることが多いです。展示会によっては1年前から出展申し込みを受けている主催者もあります。
ここで注意なのですが、出展料の請求書の受領(発行日)、出展料の支払いが交付決定前だと補助対象とならず、補助金がもらえません。請求書をもらって支払うのは必ず交付決定日以降~補助事業期間内に行うようにしてください。もちろん、展示会そのものの日程も補助事業期間内であることが求められます。
※ただし、展示会の出展申し込み(主催者に展示会に出ます、と伝えること)は交付決定前でもOKです。
小規模事業者持続化補助金には「採択」と「交付決定」というものがあり、それぞれ異なりますので注意してください。両者の違いについては別記事に詳しく書いてあります。
その他注意点(簡単に)
上記で説明したこと以外にもこれらについても補助対象外となりますので注意が必要です。
・補助事業期間外に開催される展示会等に係るもの
→これは当然といえば当然かもしれません。展示会の期間とご自身が採択された補助金の事業期間をよく見比べておきましょう。
・選考会、審査会(○○賞)等への参加
・申込費用 ・実績報告の際に提出する証拠書類の翻訳料
→あくまでも、補助事業に直接関連するものに対する翻訳料であることが必要です
・文房具等の事務用品等の消耗品代
→こちらも補助事業に直接関連するものではないとされます。
・飲食費を含んだ商談会参加費等
→こちらも補助事業に直接関連するものではないとされます。
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補助金申請においては場合によってはせっかく申請をしたのに、書類不備から採択されないといった場合もございます。
そうならないためにも不安な方は専門家に一度問い合わせてみることをおすすめします。
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