100万円を超える発注の際は相見積もりが必要です【小規模事業者持続化補助金】

こんにちは。行政書士の樽見です。 今回は小規模事業者持続化補助金で、相見積もりが必要なケースをご紹介します。 事業実施に際してはこの点、注意する必要があります。

目次

100万円を超える支出がある場合

事業実施において、1社に対して消費税込で100万円以上の支出が発生する場合は、 最低2社以上に同条件で見積りを取得する必要があります。 税込100万円なのでこの点は注意です。

補助金が採択されて実施事業を問題なく行ったつもりでも、100万円を超える支出が発生した場合は相見積もりを取っていない場合、補助金は支払われません。折角補助金が採択されたにも関わらず、最終的に支払われないのは悲しいですよね。しっかり相見積もりを取りましょう。

性質上、困難な場合は1社からでもOK

ただし例外もあります。 事業内容の性質上、見積もりを取ることが困難な場合は、選定理由書を実績報告時に提出することで認められるケースがあります。 例えば展示会出展費用で税込100万円を超える場合、見積自体はその展示会の出展社からしかもらうことができませんよね。 そういった場合は、選定理由書を記入作成し、実績報告時に提出する必要があるというわけです。

中古製品はアウト

さきほどの話には例外があって、中古品を購入する場合で税込100万円を超えていた場合は、問答無用で相見積もり(2社以上)が必要となります。 ご注意ください。

補足

話が逸れますが、税抜100万円以上の支出が発生する際、経済産業省から補助金交付等停止措置、または指名停止措置が講じられている事業者を相手方とすることはできません。 ただし、当該事業者でなければ補助事業の遂行が困難または不適当であるとして、事前に補助金事務局等から承認を受けた場合は、契約の相手方とすることが可能です。

参考:「補助金交付等停止及び契約に係る指名停止措置を受けている事業者一覧」 (経済産業省ホームページ) URL https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html

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