行政書士の樽見です。小規模事業者持続化補助金の補助事業が終わった後、 しっかりと実績報告を行わないと補助金が支払われません。 当たり前なお話ではなりますが、採択後の対応はついつい手薄になりがちですので 注意してください。
目次
実績報告はなるべく早く
補助事業実施期間の途中で、補助事業が終了※1 したときは、 その日から起算して30日を経過した日、または「最終提出期限」のいずれか早い日までに、 実施事業内容および経費内容を取りまとめ、実績報告書(交付規程・様式第8)を補助金事務局までに提出しなければなりません。※2 それまでに提出しなければ最悪、交付決定の取り消しとなり補助金が受け取れなくなる可能性がありますので、ご注意ください。
※1 ちなみに補助事業の終了というのは、発注、納品、そしてお支払まで、全て終わることを意味します。 経費支払をしていない内は、補助事業は終わっていませんので気を付けてください。
※2 電子申請の提出締切時間は17:00。郵送の場合は当日必着。
以上のことからも、この実績報告はなるべく早く終わらすことをお勧めします。
実際には補助事業が終わる頃になると何かとドタバタしたりすることも多いので 事業実施中に、こまめに必要書類等を集めておきましょう。
実績報告書(様式8)を仕上げるよりも、見積書や請求書などの必要書類をしっかり集める方に時間がかかる方が多い印象です。