行政書士の樽見です。小規模事業者持続化補助金の実績報告が終わり無事に補助金が支給されても、書類などは保管しておかなければなりません。今回はそのことについて詳しく書いていきます。
書類は保存しておく必要があります
小規模事業者持続化補助金の補助事業に関する帳簿や証拠書類は5年間、保存しておかなければいけません。
この5年間とは具体的にどういうことかといいますと、 「補助事業終了日の属する年度の終了後」から5年間保存しなければなりません。
例) 補助事業の終了日が2024年の11/30だったとしたら、その年度(2024年度)が終わってから5年間は保存しておく。 (2025年4月1日から2030年3月31日まで)
この間は、補助金事務局、独立行政法人、中小企業基盤整備機構、中小企業庁、国の補助金等の執行を監督する会計検査院からの求めがあった際は、いつでも閲覧できるように保存しておかないといけません。
会計検査院等による実地検査をされる可能性もあり、それらに応じることは補助金受給者の義務です。 さらに検査の結果、補助金の返還命令などが出たらその指示に従わなければなりません。
帳票の種類
5年間保存しておくべき帳票種類にはどういったものがあるのでしょうか。
答えをいうと申請、及び実績報告に用いた書類一式です。
様式書類の全て、及び実績報告時に用いた帳票類(見積書・発注書・納品書・請求書・成果物の分かる写真資料等)
展示会出展の際にもらった(自社名が記載された)会場MAPやチラシなんかも保存しておいてください。
※実績報告~補助金支給の根拠となったものは全て取っておく、ということです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。5年間も保存すると聞いて驚かれた方もいらっしゃるかと思います。
補助金はありがたい反面、帳票などはしっかり保存しておく必要があります。
その点はご注意ください。
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