古物商許可申請に必要な「誓約書」の書き方と注意点

古物商許可申請において提出が必要な「誓約書」について、詳しい書き方を解説します。この誓約書は、法人役員や管理者、個人申請者が欠格事由に該当していないことを証明するために提出するもので、形式や内容に注意が必要です。以下、記載事項や書き方のポイントを整理しました。

目次

誓約書の概要

古物商許可申請では、申請者が「欠格事由」に該当しないことを誓約するため、誓約書が求められます。欠格事由とは、破産や刑罰歴、住居不定など、古物商としての適格性を欠く理由です。これに該当すると申請が受理されません。

誓約内容

誓約書には、破産手続や刑罰歴、暴力団関係の有無などを誓約する項目が含まれています。具体的には、次の事項が含まれます:

  1. 破産手続開始の決定を受けたが復権を得ていない場合
  2. 禁固刑以上の刑に処されたことがある場合(窃盗罪、背任罪などの該当する犯罪を含む)
  3. 暴力団員や暴力団に関わる行為の禁止
  4. 住居の定まらない場合
  5. 過去5年間で古物営業許可の取り消しを受けた場合

誓約書の種類

誓約書には、以下の3種類があります。それぞれ、使用する様式や記載内容が異なるため、注意が必要です。

  1. 法人役員用
  2. 管理者用
  3. 個人営業者用

法人役員用誓約書

法人の役員が記入する誓約書で、主な記載事項は以下の通りです:

  • 作成年月日(申請日から3か月以内のもの)
  • 法人名称(履歴事項全部証明書に記載されている通りに記載)
  • 所在地(法人の本店所在地を記載)
  • 役員氏名(記名押印が必要で、シャチハタは不可)

管理者用誓約書

管理者が記入する誓約書で、記載内容には以下が含まれます:

  • 作成年月日(申請日から3か月以内)
  • 営業所名(屋号がある場合には記載が必要)
  • 営業所所在地(賃貸物件の場合、建物名やフロア、部屋番号まで明記)
  • 管理者氏名(認印での押印が必要)

個人営業者用誓約書

個人で申請する場合に使用する誓約書で、次の事項を記載します:

  • 作成年月日(申請日から3か月以内)
  • 住所(住民票通りに記載)
  • 氏名(記名押印が必要、シャチハタ不可)

記載時の注意点

  • 印鑑:法人や個人営業者の場合、認印の使用が可能ですが、シャチハタは不可です。
  • 住所や氏名の記載:住民票や履歴事項証明書の通りに記載すること。
  • 管理者兼任の場合の省略:法人役員が管理者を兼任する場合、法人役員用の誓約書の提出が省略されることもあるため、管轄の警察署に確認が必要です。

誓約書の入手方法

誓約書の様式は、管轄の警察署や各都道府県公安委員会のホームページからダウンロード可能です。地域ごとに様式に違いがあるため、必ず提出する都道府県のものを用意してください。

まとめ

誓約書の正確な記載は、古物商許可申請の重要なポイントです。内容をよく理解し、適切に記入することが求められます。誓約内容に不安がある場合は、専門の行政書士に相談するのもおすすめです。

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