法人名義で古物商許可を申請する際には、法人の「登記事項証明書」の提出が求められます。本記事では、取得方法や申請時の留意点について説明します。
登記事項証明書とは?
登記事項証明書は、法人情報の登記記録を印刷した公的書類で、法務局が発行します。会社名や本社所在地、設立日、事業目的、役員構成、資本金など、法人の基本情報が記載されています。
4種類の登記事項証明書
登記事項証明書には目的に応じた種類が4つあります:
- 現在事項証明書:有効な登記内容を証明
- 履歴事項証明書:過去の変更履歴も含めた証明
- 閉鎖事項証明書:閉鎖済みの内容を証明
- 代表者事項証明書:代表権に関する内容を証明
これらはさらに、全内容が記載された「全部証明書」と、一部のみの「一部証明書」に分かれます。
法務局での取得
「履歴事項全部証明書」は、法務局の窓口や郵送申請、オンラインで取得可能です。オンラインであれば、自宅や職場から簡単に申請できるので、忙しい方には便利です。
記載内容の確認は必須
古物商許可申請で必要な「履歴事項全部証明書」は、発行から3か月以内の最新内容である必要があります。もしも会社名や本社所在地、役員構成などに変更があった場合は、申請前に変更登記を済ませておきましょう。未反映の変更があると、申請が受理されない可能性があります。
役員情報の最新化
申請時には、役員全員分の住民票や身分証明書などの書類も添付が求められます。特に代表取締役の住所情報が履歴事項全部証明書の内容と一致しているか確認しましょう。内容の不一致がある場合、申請が受理されないこともあります。
事業目的の変更は後からでもOK
古物商許可申請では、事業目的に「古物営業の実施」が記載されていることが必要です。即時の対応が難しい場合には、「古物営業を行う旨を追記する」旨の「確認書」を提出することで申請が受理されます。変更手続きは申請後の審査期間中に行えば問題ありません。
将来の変更がある場合は
役員の変更や本社移転などの予定があっても、現時点での登記事項で申請が可能です。申請後、許可証を受け取ってから「変更届出」や「書換申請」を行えば対応できます。
まとめ
- 古物商許可申請に必要な証明書は「履歴事項全部証明書」
- 法務局で簡単に取得可能
- 発行日から3か月以内のものが必要
- 登記情報に変更がある場合は、事前に手続きを完了しておくこと
- 「事業目的の追加」は確認書提出で柔軟に対応可能
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いかがでしたでしょうか?
事前準備をしっかりやれば、そこまで怖くないはずです。
ただどうしても時間が取れない・・・
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といった方は迷わず専門家にまずは相談することをお勧めします。
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