古物商許可を取得するためには、営業所を適切に確保する必要があります。そのため、営業所として利用する物件に対する使用権限が確認できる書類を提出することが求められます。その一つが「使用承諾書」です。
この記事では、「使用承諾書」が必要となるケースや、その作成から提出までの手順について詳しく解説します。
目次
- 使用承諾書が必要な場合
- 承諾を得る相手は誰?
- 「使用承諾書」の書式
- 使用承諾書の作成方法
- 提出時の注意点
- まとめ
1. 使用承諾書が必要な場合
「使用承諾書」は、以下のような場合に提出が必要です。
- 賃貸借契約書や建物登記簿の名義が申請者本人ではない場合
- 賃貸契約書の使用目的が「営業使用不可」となっている場合
例えば、物件を直接所有していない、または賃貸契約書の名義が家族や他人になっている場合、申請者の使用権限を証明する必要があります。また、契約書の使用目的が「居住専用」や「営業禁止」とされている場合も同様です。
許可申請の前に、契約内容や物件の所有者を十分に確認しておくことが重要です。
2. 承諾を得る相手は誰?
「使用承諾書」は、物件の使用を許可する権限を持つ人から承諾を得る必要があります。
- 賃貸物件の場合:賃貸人(大家)
- 所有物件の場合:所有者
一部の物件では承諾を得ることが難しい場合もあります。そのため、物件選定の段階で承諾が得られるかどうかを確認しておくことが望ましいです。
3. 「使用承諾書」の書式
「使用承諾書」には決まった書式はありません。重要なのは、以下の内容が明記されていることです。
- 物件が古物営業の事務所として使用されることを承諾している旨
警視庁や各都道府県の警察署のホームページに記載例が掲載されている場合もあるので、参考にするのがおすすめです。疑問があれば、管轄の警察署に直接問い合わせて確認することも可能です。
4. 使用承諾書の作成方法
以下に、記載内容の例を示します。
① 物件所在地
営業所として使用する物件の住所を正確に記載します。
- 建物名や部屋番号も含める
- 賃貸借契約書や住民票と一致させる
② 使用者の情報
申請者の住所・氏名(個人申請の場合)または法人名(法人申請の場合)を記載します。
- 法人の場合は「履歴事項全部証明書」に基づいて記載
- 代表者名の記載も忘れずに
③ 承諾者の情報
物件の使用を承諾する賃貸人や所有者の署名と捺印をもらいます。
- 作成日も忘れずに記載
5. 提出時の注意点
古物商許可申請では、「使用承諾書」の原本を提出する必要があります。賃貸借契約書がコピーで提出可能であるのとは異なりますので注意しましょう。
また、都道府県によっては「使用承諾書」の提出が不要な場合もあります。事前に管轄の警察署に確認するか、専門の行政書士に相談することをおすすめします。
6. まとめ
- 「使用承諾書」は、申請者の物件使用権限を証明するために必要
- 提出が求められる場合は、必ず原本を準備する
- 都道府県によって提出要件が異なるため、事前確認が重要
- 不明点がある場合は専門家に相談する
「使用承諾書」の取得で悩むことがあれば、ぜひ専門の行政書士に相談してください。正確かつスムーズに手続きを進めるサポートを受けることができます。
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いかがでしたでしょうか?
古物商申請はしっかりと手順を踏めばそこまで難しくない申請です。
ただそれなりに時間を取られることもあります。
書類に不備があると、警察署に何度も行くことなることもあります。
ただどうしても時間が取れない・・・
申請書の書き方がいまいち分からない・・・
といった方は迷わず専門家にまずは相談することをお勧めします。
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