こんにちは。行政書士の樽見です。
今回は「中小企業省力化投資補助金」について解説します。
2025年1月30日に公募要領が公開になりました。
この補助金は、人手不足の中小企業のためにIoTやロボット等設備の導入にかかる
かかる経費の一部を補助し、省力投資を促進するものです。
基本的には何らかの設備投資が必要になります。
類型について
中小企業省力化投資補助金は大きく、以下の2つの類型に分かれます。
・カタログ注文型
・一般型
1つずつ解説します。
・カタログ注文型
予め事務局に公開されている製品カタログに掲載されている製品を購入することで、その一部が補助されます。
製品の種類はカタログは定期的に更新されております。
製品カテゴリは、清掃ロボット、配膳ロボット、発券機、印刷関係の機械、物流倉庫まわりの設備(ピッキングカート、移動ラックなど)と多岐に渡ります。
業種は製造・倉庫・卸・小売・サービス(飲食含)と多様な業種に対応しています。
参考:https://shoryokuka.smrj.go.jp/assets/pdf/product_catalog.pdf
・一般型
一般型はカタログ注文型のカタログに掲載のない製品の導入を検討されている方向けの類型です。
設備導入を行うという点ではカタログ注文型と変わりません。
ただその設備をカタログ以外から(ご自身で)選べます。
補助額と補助率
カタログ注文型
補助額
補助の上限額は以下です。
従業員5人以下 200万円(300万円)
従業員6~20人 500万円(750万円)
従業員21人以上 1000万円(1500万円)
※カッコ()内の金額は、①給与支給総額+6%以上かつ、②事業場内最低賃金+45円以上とする計画を策定、申請した場合の補助額です。
補助率
補助率は1/2です。例えば400万円の経費支出があると200万円補助が出ます。
一般型
補助額
従業員5人以下 750万円(1,000万円)
従業員6~20人 1,500万円(2,000万円)
従業員21~50人 3,000万円(4,000万円)
従業員51~100人 5,000万円(6,500万円)
従業員101人以上 8,000万円(1億円)
※以下の2つを達成した場合は、カッコ()内の金額に増額されます。
① 給与支給総額の年平均成長率+6.0%以上増加
② 事業場内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準
補助率
中小企業:1/2、小規模・再生事業者 2/3
※補助金額1,500万円までは1/2(中小企業)もしくは2/3(小規模・再生事業者)、1,500万円を超える部分は1/3
例)従業員100人の中小企業で経費総額3000万円の場合
1500×1/2=750万円、1500×1/3=500 1250万円が補助額となります
一部特例があります。
※最低賃金引上げ特例:補助率を2/3に引上げ(小規模・再生事業者は除く。)
特例要件:指定する一定期間において、3か月以上地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の30%以上いること
要件
ここでは一般型を中心に要件を解説します。
一般型
①労働生産性の年平均成長率+4.0%以上増加
②1人あたり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の
年平均成長率以上、又は給与支給総額の年平均成長率+2.0%以上増加
③事業場内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準
④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ)
※ 最低賃金引上げ特例適用事業者の場合、基本要件は①、②、④のみとする。
※特例要件
① 給与支給総額の年平均成長率+6.0%以上増加
② 事業場内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準
事業実施期間
交付決定日から18か月以内(採択発表日から20か月以内)
1年半ありますので、じっくり事業実施ができそうですね。
対象経費
注意
一般型はカタログ型とは異なり、ご自身で対象経費を決めることが可能です。
ただし、経費区分においては条件があり「機械装置・システム構築費」の支出が必須となっています。
補助対象経費
ここでは、より自由度の高い一般型について説明します。
・機械装置
・システム構築費
・運搬費
・技術導入費 (1/3)
・知的財産権等関連経費(1/3)
・外注費(1/2)
・専門家経費(1/2)
・クラウドサービス利用費
★:機械装置・システム構築費以外の経費の補助上限額あり
(1/2):上限額=補助対象経費総額(税抜)の2分の1
(1/3):上限額=補助対象経費総額(税抜)の3分の1
申請までの流れ
申請までの流れは以下の通りです。(一般型)
公募→申請→審査→交付申請決定→事業実施(18~20か月)→検査→補助金請求→支払い→効果報告
一般的な補助金の流れと大きな違いはありません。
ただ、実際に補助金が入金された後に「効果報告」を行わなければならない点に注意してください。
補助金をもらって終了、ではありません。
補助対象外となる事業者
特定の補助金の交付決定を受けている事業者の方は、本補助金の対象外となる可能性があります。
よく補助金を活用されている事業者の方は注意が必要です。
・過去に「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」又は「中小企業等事業再構築促進補助金」の交付決
定を受け、補助事業が完了していない事業者
・過去3年間に、2回以上「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」又は「中小企業等事業再構築促進
補助金」の交付決定を受けた事業者
・観光庁の「観光地・観光産業における人材不足対策事業」により設備投資に対する補助金の交付決定を受けた事業
者、あるいはその申請を行っている事業者
補足
本補助金は設備投資に関連した補助金です。
したがって申請を検討されている方は、まず事務局が公開しているカタログにご自身で購入(導入)したい設備機器が掲載されているかどうか確認をしましょう。
それにより、「カタログ注文型」で申請するか「一般型」で申請となるか分かれます。
そして事務局が公開していますが、審査について一般型よりカタログ注文型の方が「申請が迅速かつ簡易」と明言しております。
カタログ注文型の方が早く結果が出るということですね。
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