最大補助200万円!賃金引上げ特例で補助金をフル活用する方法【持続化補助金 第17回】

こんにちは。行政書士の樽見です。
小規模事業者持続化補助金には「賃金引上げ特例」が設けられています。これは、最低賃金の引き上げが続く昨今、更なる賃上げに取り組む事業者を支援するためのものです。補助金を活用する際のポイントと注意すべき点を詳しく解説していきます。

目次

賃金引上げ特例とは?

この特例は、補助事業の実施期間中に、事業場内最低賃金を+50円以上引き上げた事業者が対象となります。

これをすることで、赤字事業者には追加の支援があります。
✅ 補助上限の引き上げ 150万円がプラス
赤字事業者の場合、補助率が 2/3 → 3/4 にアップ
✅ 政策加点(賃金引上げ加点)に該当し、優先採択

※政策加点とは・・・
持続化補助金の審査では、一定の要件を満たす事業者に対して「政策加点」が付与される仕組みがあります。政策加点を獲得することで、審査時に有利になり、採択率が上がる可能性があります

つまり、事業場内最低賃金を上げることで、補助金の支援を手厚く受けられるという仕組みです。

※事業場内最低賃金とは・・・
事業場内最低賃金とは、その事業所内で働く従業員に支払われる最も低い時給のことを指します。これは、国や都道府県ごとに定められる地域別最低賃金とは異なり、企業ごとの賃金設定に基づいて決まります。

申請前に必ず確認!「適用要件」

補助金の申請をする前に、以下の要件を満たしているか確認してください。

補助事業の終了時点で、事業場内最低賃金が+50円以上になっていること。
申請時・補助事業終了時の賃金が地域別最低賃金を下回っていないこと。
申請時点で従業員がいること(従業員ゼロの事業者は対象外)。
賃金引上げ後の雇用条件(労働時間・休日など)が明確な書類で確認できること。

🔻注意!
賃金引上げ特例を申請したものの、要件を1つでも満たさなかった場合、補助金の全額が交付対象外となるため、慎重に確認しましょう。

赤字事業者向けの追加要件

上述しましたが、もし「賃金引上げ特例」を活用する事業者が赤字である場合補助率が3/4に引き上げられます。

直近1期または直近1年間の課税所得がゼロ以下であること。
法人は「法人税申告書(別表一・別表四)」、個人事業主は「確定申告書(第一表)」を提出。
この特例を選択すると、自動的に「赤字賃上げ加点」も適用。

つまり、赤字事業者は補助率が3/4に引き上げられ、さらに採択の可能性が上がるため、特に活用を検討すべき特例です。

申請・報告時に必要な書類

「賃金引上げ特例」を申請するには、必要書類の提出が必須です。

📌 申請時に提出する書類
✅ 賃金引上げ特例(様式7)の入力
✅ 直近1か月分の賃金台帳(労働基準法に基づくもの)
✅ 雇用条件(労働時間・休日など)が記載された書類(雇用契約書、労働条件通知書など)

📌 補助事業終了時に提出する書類(実績報告)
✅ 引上げ後の賃金台帳
✅ 引上げ後の雇用条件を示す書類(雇用契約書など)

🔻重要!
役員・専従者は対象外なので、書類を作成する際には注意してください。

申請を確実に通すために

補助金の申請は細かい条件が多く、1つのミスで不採択となる可能性もあります。

「本当に適用条件を満たしているのか?」
「どの書類を準備すればいいの?」

このような疑問がある場合は、専門家に相談するのがベストです!

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