持続化補助金を活用するために!事業場内最低賃金の重要ポイント

こんにちは。行政書士の樽見です。
本記事では「事業場内最低賃金」について詳しく解説します。

事業場内最低賃金とは?

事業場内最低賃金とは、その事業所内で働く従業員に支払われる最も低い時給のことを指します。これは、国や都道府県ごとに定められる地域別最低賃金とは異なり、企業ごとの賃金設定に基づいて決まります。

たとえば、東京都の地域別最低賃金が1,113円だったとします。ある会社(東京都)が従業員Aに1,150円、従業員Bに1,200円の時給を支払っている場合、この会社の事業場内最低賃金は1,150円になります。

事業場内最低賃金を引き上げるメリット

持続化補助金(賃金引上げ特例)の対象になる
補助上限が増える(最大200万円)
補助率UP!(赤字事業者は2/3 → 3/4へ)
採択率が高くなる「賃上げ加点」がもらえる

特に、小規模事業者持続化補助金を申請する際に「賃金引上げ特例」を活用するなら、補助事業終了時に申請時より+50円以上の引き上げが必須条件となります。

賃金引上げ特例の適用要件

🔹 補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時より+50円以上であること
⇒一時的に賃金を上げて、後にまた下げるとかはダメ。

🔹 申請時点および補助事業終了時点で、地域別最低賃金を下回っていないこと

🔹 従業員がいない場合は、賃金引上げ特例の対象外
⇒申請時に従業員が在籍している必要があります。事業実施期間中に急に従業員を採用してもダメ。

🔹 退職した従業員の賃金は考慮されない(申請時点の在籍者のみ対象)

🔹 計画通りに賃金を引き上げないと補助金は交付されない

必要な手続き(申請時)

申請画面で「賃金引上げ特例」を選択

事業場内最低賃金算出表を入力

「賃金引上げ特例・賃上げ加点の申請に係る誓約・同意書」に同意

以下の書類を提出

  • 労働基準法に基づく直近1か月分の賃金台帳の写し
  • 雇用条件(所定労働時間・年間休日)が記載された書類(例:雇用契約書、労働条件通知書、就業規則等)

赤字事業者向けの追加要件(補助率3/4適用)

「賃金引上げ特例」に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下の事業者には、補助率が2/3 → 3/4に引き上げられるメリットがあります!

✅ 法人の場合:「法人税申告書の別表一・別表四」の写しを提出

✅ 個人事業主の場合:「確定申告書第一表」の写しを提出

まとめ

持続化補助金の活用を検討している事業者にとって、「事業場内最低賃金」は重要なチェックポイントです!

事前にきちんと確認し、適切な手続きを踏めば、補助金の上限アップや加点が得られる可能性が高まります。

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