こんにちは。補助金申請サポート専門、行政書士の樽見です。
小規模事業者持続化補助金の広報費について解説します。
補助金を活用して新しい商品・サービスを世に広めたいと考えている事業者様にとって、「広報費」はとても魅力的な使い道の一つ。
でも、
「どこまでが対象になるの?」
「どんな広報ならOKなの?」
と疑問に感じたことはありませんか?
今回は、公募要領の内容をもとに、広報費が補助対象となるためのポイントと注意点をわかりやすく解説します!
広報費が補助対象になるケースとは?
まず大前提として、補助事業に基づいた「商品・サービス」の広報であることが必須です。
つまり、会社のイメージアップや採用目的のPRではダメということ。
具体的にOKなものを挙げると…
- 新商品・新サービスを紹介する チラシ・パンフレット
- 商品・サービスの説明が載っている 新聞・雑誌広告
- 商品の特徴をアピールする DM(ダイレクトメール)の発送費用
- 「●●の機能が新しい!」など、商品を明確にアピールする 販促グッズ
- 街頭ビジョンやデジタルサイネージ広告(掲載料のみ)
といったものは、補助対象になります。
対象外になるNG事例とは?
逆に、以下のようなものは補助対象外になるので要注意です。
- 商品やサービス名の記載がない 会社案内パンフレット
- 単なる 名刺の作成費用
- 補助事業と無関係な 求人広告
- 試供品であっても、販売用と同じ商品をそのまま配る場合
- 広報目的が不明確な看板の作成や設置
- 配布せずに残ってしまった 未使用のチラシ
これらは「補助事業に基づいた広報」と見なされないため、補助金では認められません。
よくある誤解にご注意!
「新商品のチラシを作りたいんだけど、会社の紹介も一緒に載せていい?」
→ OKです! ただし、あくまで「商品・サービスが主役」であることが重要です。会社紹介がメインで、商品について触れていない場合はNGになる可能性があります。
「ウェブ広告も広報費になる?」
→ ウェブ関連(HPや動画など)は「ウェブサイト関連費」に分類されるので、広報費ではなく別の費目で申請する必要があります。
補助金の「広報費」を活用するポイント
- 補助事業で扱う商品・サービスを明確に記載
- チラシ・パンフ・DMなどには、訴求文や特徴を盛り込む
- 補助事業の期間内に実施・配布を完了すること
- 制作費と掲載費で区分する(特に動画系)
申請時に迷ったら、専門家に相談を!
補助金申請は、採択されるかどうかで事業の展開スピードが大きく変わります。
特に「広報費」は、OKとNGの線引きが曖昧になりがちな部分。
せっかく作ったチラシや広告が「対象外」になってしまっては、もったいないですよね。
私たちは、これまで多数の補助金申請をサポートしてきた専門家チームです。
**「これは補助対象になる?」「こういう広告はどう書けばいい?」**といった細かな疑問にも、事前に丁寧にお答えします。
📌 初回相談は無料で承っています!
「うちの場合はどうなの?」と思ったら、どうぞお気軽にご相談ください。
早めのご相談が、採択のカギになります。
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早めのご相談が、採択のカギになります。