こんにちは。行政書士の樽見です。
この記事では、「小規模事業者持続化補助金〈第17回公募〉」の経費区分のひとつである「ウェブサイト関連費」について詳しく解説いたします。
補助金を活用してウェブサイトをリニューアルしたい、ECサイトを新しく立ち上げたいという小規模事業者の方は非常に多いですが、要件や注意点を誤解しているケースも多く見受けられます。
本記事を参考に、賢く補助金を活用してください。
ウェブサイト関連費とは?
「ウェブサイト関連費」とは、販路開拓や業務効率化を目的としたウェブサイトやECサイト、業務システムなどの開発・改修・運用にかかる費用を指します。
対象となる経費は次のようなものです。
◎対象となる経費例
- 商品販売を目的としたウェブサイトの作成・更新
- ECサイトの新規構築
- SEO対策(効果や作業内容が明確なもの)
- インターネット広告(バナー広告など)
- 商品販売のための動画制作
- スマホアプリや業務用ソフトウェア等のシステム開発
✕対象外となる経費例
- 単なる企業紹介を目的としたウェブサイト
- ウェブ関連のコンサルティング費用
- 動画やホームページが補助事業期間内に公開されなかった場合の制作費
- 有料配信を目的とした動画制作費
重要なのは「販路開拓のため」であること。
自己紹介的なホームページや会社案内ページだけの改修では対象外となる可能性があります。
ウェブサイト関連費のみの申請は不可
補助金申請において、「ウェブサイト関連費だけ」での申請はできません。
必ず、他の経費区分(例えば機械装置費、広報費、外注費など)と組み合わせて申請する必要があります。
上限と制限:最大50万円まで・1/4ルール
ウェブサイト関連費には、以下の上限・制限があります。
- 補助金交付申請額の1/4までが上限(最大50万円)
たとえば、補助金として200万円を申請した場合、ウェブサイト関連費として認められるのは最大で50万円です。 - 50万円以上(税抜)の制作費の場合、「処分制限財産」に該当する
→ 処分制限とは、作成したサイトを補助事業終了後も一定期間(通常5年間)勝手に用途変更・売却・廃止できないという制約です。
このため、予算規模に応じたサイト開発・改修計画が重要になります。
処分制限財産とは?
補助金で作成したウェブサイトが「処分制限財産」にあたる場合、以下のような制限があります。
- 補助金交付後5年間は自由に処分できない
- 処分(目的外使用・譲渡・廃止など)する際は補助金事務局の承認が必要
- 無断で処分すると、補助金返還+加算金のリスク
ただし、サイトの機能強化やデザイン改良など、補助事業目的の延長で行う場合は「処分」には該当しません。
こんな方におすすめ
- ECサイトを立ち上げてネット販売を強化したい
- 既存のホームページを、販路開拓型に改修したい
- 動画やLP(ランディングページ)を作って集客強化したい
といった方は、ウェブサイト関連費の活用が非常に有効です。
補助金申請には、事業計画書の作成や見積書の準備、交付申請書の書類整理など、多くのステップがあります。
特にウェブサイト関連費の活用には、「販路開拓目的」であることの明確化が不可欠です。
まとめ
- ウェブサイト関連費は販路開拓等が目的であれば補助対象
- 他経費と合わせて申請する必要あり
- 最大補助額は申請全体の1/4(上限50万円)
- 高額サイトは処分制限財産に該当するため注意が必要
「ウェブ強化で事業を伸ばしたい」と考えている方にとって、小規模事業者持続化補助金は非常に有用な制度です。
申請をご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。
お気軽にご相談ください
小規模事業者持続化補助金は、活用次第で大きな成長チャンスになりますが、
申請内容や経費区分、添付資料の作成には専門的な判断が必要です。
「何から始めていいか分からない」
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