行政書士の樽見です。
小規模事業者持続化補助金の第17回公募では、「展示会等出展費」も補助対象経費に含まれています。展示会出展は新規顧客獲得や販路拡大の有効な手段です。ここでは、補助対象となる費用や注意点をわかりやすく解説します。
目次
補助対象となる費用とは?
補助金で対象となるのは、新商品等を展示会・商談会へ出展するために必要な費用です。具体的には以下のような費用が対象になります。
- 展示会出展料
- 展示会に関わる運搬費(※ただし、レンタカー代・ガソリン代・駐車場代は除く)
- 通訳料
- 翻訳料
オンラインで開催される展示会や商談会についても、これらの経費は対象になります。
注意すべき補助対象外の例
申請にあたって注意すべき点もいくつかあります。以下の費用は補助対象外ですので、ご注意ください。
- 国などから出展料の助成を受けている展示会
- 出展料の請求日・支払日が交付決定日より前のもの
- 販売目的のみで、販路開拓につながらない展示会
- 補助事業期間外に実施される展示会
- 審査会・賞レース形式の参加費
- 証拠書類の翻訳費(報告書用)
- 文房具などの消耗品費
- 飲食費込みの商談会参加費
これらは経費として計上しても補助金対象にはなりません。交付決定前に支払いを済ませてしまわないよう注意が必要です。
補助対象かどうか不安なときは?
「この展示会って対象になるの?」
「翻訳費は申請できる?」
そんな時は、補助金申請に詳しい専門家に相談するのが確実です。
展示会の出展は大きなチャンスですが、補助金申請のルールに沿って進めないと、最悪の場合、補助対象外になるリスクもあります。特に、申請前に支払ってしまうとアウトになる点は見落としがちです。
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