小規模事業者持続化補助金<第17回>における「旅費」の取扱いについて

こんにちは。行政書士の樽見です。
今回は、小規模事業者持続化補助金<第17回>において、補助対象経費のひとつである「旅費」について解説します。

目次

「旅費」は販路開拓のための出張のみが対象

補助対象となる「旅費」とは、補助事業計画(様式2)に基づいて販路開拓等を行うための出張費用を指します。たとえば、展示会出展のために会場へ移動・宿泊する際の費用が該当します。

ただし、以下のような明確な条件があります:

補助対象となるための要件

  • 出張は補助事業計画に明記されていること
  • 出張の内容と必要性を記した出張報告書を作成し、証拠として提出
  • 通常の営業活動と見なされる出張は補助対象外

経費の算出方法

  • 国が定める旅費支給基準に準じた計算
  • 公共交通機関を利用した最も経済的かつ合理的な経路による実費
  • エコノミークラスの航空券代までが対象(燃油サーチャージ含む)
  • 宿泊費も含まれますが、朝食代・温泉入浴料などのオプションは対象外

注意点

  • 海外出張の場合、外国語で記載された書類には日本語要約の添付が必要(翻訳費用は補助対象外)
  • 補助対象は「必要最低限の人数」のみ。不要な同伴者の旅費などは不可

【対象となる旅費の例】

展示会出展に伴う新幹線代・航空券代(エコノミー)・宿泊費

公共交通機関での移動費(バス・電車など)

【対象外となる旅費の例】

自家用車のガソリン代、タクシー代、レンタカー代

グリーン車やビジネスクラスの利用料金

視察やセミナー参加のみを目的とした出張

パスポート取得費

国の助成制度を併用した経費(二重補助は不可)

補助金申請を成功させるには「正しい計画と明確な証拠」がカギ

旅費の補助を受けるには、補助事業計画に明記されているかどうかが大前提です。また、実際の出張後には、写真や出張報告書など「事業との関連性」を証明できる資料の提出も求められます。

申請時だけでなく、採択後の報告でも手を抜かないことが、スムーズな補助金活用に繋がります。

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