行政書士の樽見です。
「新商品を開発して販路を拡大したい」と考える小規模事業者の皆さまにとって、心強い味方となるのが「小規模事業者持続化補助金」です。
今回は、その中でも【新商品開発費】について詳しくご紹介します。
これから申請を検討される方のために、対象になる費用・ならない費用を分かりやすく解説し、よくある落とし穴も紹介します。
新商品開発費とは?
補助金の対象となる「新商品開発費」とは、
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工などに支払われる経費
を指します。
対象となる経費例(〇)
- 新商品の試作開発用の原材料購入費
- 新しい包装パッケージのデザイン費用
- 新商品の形状や機能を検討するための試作にかかる費用
🟢ポイント:
試作開発に必要な「サンプル程度の材料」や「デザインの初期費用」などが該当します。
対象とならない経費例(×)
- 文房具などの汎用消耗品
- 試作した商品をそのまま販売する場合の開発費用
- 使い切らなかった原材料の費用
- 既存デザインの包装パッケージの印刷・購入
- 完成した商品の販売用パッケージの印刷費
- システム開発・ウェブサイト構築費用(これは別枠で申請)
🔺注意点:
補助対象はあくまで「開発段階」に限定されています。販売を目的とした製造・印刷などは補助対象外です。
見落としがちな注意点
原材料は「使い切り」が必須
→ 補助事業終了時に在庫が残っていると、その分は補助対象外に。
受払簿の作成が必要
→ 原材料費を補助対象にする場合、受払簿(任意様式)で出入りを明確化しておくことが求められます。
申請準備、ひとりで悩んでいませんか?
新商品のアイディアはあるけれど…
- 「どこまでが補助対象になるのか分からない」
- 「受払簿ってどう書けばいいの?」
- 「書類の準備が複雑で不安…」
そんな時こそ、行政書士にお任せください!
あなたの商品開発アイディアが、補助金という追い風で大きく羽ばたけるよう、実績ある専門家がサポートいたします。
【お問い合わせはこちら】
補助金の活用をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
▶ 無料相談受付中! あなたの「やってみたい」をカタチにします。