こんにちは、行政書士の樽見です。
今回は「小規模事業者持続化補助金(第18回)」における材料費(資材費)は補助対象になるのか?というテーマについて解説します。
特に、大工さんや職人の方などが「新しい販路を開拓するために、作業場を新設したい」というケースで、よくある質問を整理しました。
材料費(資材費)は補助対象になるのか?
結論からお伝えします。
材料費そのものは補助対象外です。
たとえば、「販路拡大のために作業場を作りたい」「展示用のスペースを自分で作るための木材や塗料を購入したい」といった場合、
これらの資材購入費は「材料費」として扱われ、補助対象経費の区分には含まれません。
持続化補助金の経費区分には、「機械装置等費」「広報費」「展示会出展費」「外注費」「委託費」などがありますが、
“材料費”という区分自体が存在しません。
そのため、自らが作業して作る場合の資材代は、制度上の対象外となります。
では、第三者に依頼した場合はどうなる?
ここが大きなポイントです。
もし、作業場の作成を第三者(業者)に依頼して工事を行う場合、
その費用は「外注費」として補助対象になります。
例
| ケース | 経費区分 | 補助対象になるか |
|---|---|---|
| 自分で木材などを購入して作業場を作る | 材料費(区分なし) | × 補助対象外 |
| 工務店などに依頼して作業場を作ってもらう | 外注費 | 〇 補助対象 |
つまり、「誰が作業するか」が重要な判断ポイントです。
注意点:建物の新築・増築は対象外
なお、作業場の新築・増築など、固定資産として扱われるような大規模な工事は補助対象になりません。
この補助金はあくまで「販路開拓」や「生産性向上」を目的とした軽微な改装・設備導入を想定しています。
したがって、作業スペースを整える範囲に留めるようにしましょう。
まとめ
- 材料費(資材費)は、補助対象経費の区分に含まれないため補助対象外。
- ただし、第三者に依頼して行う場合は外注費として対象になる。
- 建物の新築・増築など大規模な工事は対象外。
申請時には、見積書・契約書などで「誰に依頼して行うのか」が明確に示されていることが大切です。
補助金の対象可否は経費の区分・内容によって判断が分かれるため、迷った場合は早めに専門家に相談しましょう。
補助金の申請サポートならお任せください
持続化補助金(第18回)は申請締切:2025年11月28日(金)です。
ただし、商工会・商工会議所による「様式4」の発行締切はそれよりも早いので、余裕をもって準備を進めましょう。
弊所では、補助金申請の実績とノウハウを活かし、
採択されるための事業計画書作成サポートを行っています。
初回相談は無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。
