運送-利用運送

利用運送(貨物利用運送事業)許可・登録サポート

運送業を始めたいと考えたとき、
必ずしもトラックを保有する必要はありません。

自社で車両を持たずに、
運送事業として収益を上げる方法が
貨物利用運送事業です。

樽見行政書士事務所では、
第一種・第二種貨物利用運送事業について、
事業内容の整理から許可・登録手続きまで、
一貫してサポートしています。

貨物利用運送事業とは

貨物利用運送事業とは、
自ら運送を行わず、
他の運送事業者を利用して貨物を運送する事業をいいます。

ご自身でトラックを持たずに運送事業を行う点が特徴です。

具体的には、次のような形態です。

✓ 荷主と直接契約を行う
✓ 実際の運送は運送事業者に委託する
✓ 運送の管理や責任は自社が負う

物流業界では、
元請、取次、配車、水屋・物流コーディネートといった役割を担います。

第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の違い

貨物利用運送事業には、
第一種と第二種があります。

第一種貨物利用運送事業

✓ 単一の輸送機関を利用する
✓ 比較的参入しやすい
✓ 小規模事業者やスタートアップに多い

第二種貨物利用運送事業

✓ 複数の輸送機関を組み合わせて利用する
✓ 物流全体の設計・管理を行う
✓ 要件や審査がより厳格

どちらが適しているかは、
事業内容や取引形態によって異なりますが、大半の方にとっては「第一種」を取得することになろうかと思います。

私自身、最も出会うことが多いケースは、「第一種」の「トラック輸送」です。

貨物利用運送事業でよくある失敗

許可・登録申請において、
次のような失敗が多く見られます。

✓ 事業内容が曖昧なまま申請してしまう
✓ 定款の事業目的が要件を満たしていない(書き方を誤ると、許可・登録が受けられないケースがあります)
▶ 定款の事業目的で失敗しがちなポイント
✓ 委託先や取引形態の整理ができていない
✓ 実態と申請内容が一致していない
✓ 必要書類をすべて揃えないまま申請してしまう
✓ 営業所として使用する場所が、都市計画法等の関係法令上の要件を満たしていない

これらのミスは、
申請前の段階で事業内容や営業所要件を整理しておくことで、
多くの場合は回避することが可能です。

2つ目の「定款にて要件を満たしていない」場合は、法人設立にも関わってくる内容です。
もしこれから「法人設立」⇒「利用運送」の流れで進めていきたい方は、以下の記事も参考になさってください。
▶ 許認可を見据えた定款作成についてはこちら

樽見行政書士事務所の利用運送サポートの特徴

物流実務を踏まえた事業設計

当事務所では、
物流業界での実務経験を踏まえた申請サポートを行っています。

✓ 許可・登録が必要な事業形態かどうか
✓ 第一種・第二種の適切な選択
✓ 将来的な事業展開の可能性

こうした点を整理したうえで、
無理のない事業設計をご提案します。

定款作成・法人設立との同時対応

貨物利用運送事業では、
定款の事業目的が重要な審査ポイントとなります。

✓ 許可・登録要件を満たす表現
✓ 将来の事業拡大を見据えた記載

を考慮した定款作成が可能です。

法人設立とほぼ同時に
貨物利用運送事業の申請を進めることもできます。

一般貨物自動車運送事業への展開も見据えた対応

将来的に、次のような展開を検討されている場合にも対応可能です。

✓ 自社で車両を保有したい
✓ 一般貨物自動車運送事業へ移行したい

段階的な事業展開を見据えたサポートを行います。

貨物利用運送事業の申請の流れ

ご相談・ヒアリング
事業内容、取引形態、法人の有無などを確認します。

申請区分の整理
第一種・第二種の判断を行います。

必要書類の作成・収集
事業計画書、定款、各種添付書類を準備します。

申請・登録
管轄の運輸局へ申請を行います。

許可
納付書が届いたら登録免許税を支払って完了です。

このような方におすすめです

✓ 車両を保有せずに運送事業を始めたい方
✓ 配車・取次・物流管理を事業にしたい方
✓ 荷主や物流会社との取引を予定している方
✓ 将来的に一般貨物への展開も視野に入れている方

利用運送(貨物利用運送事業)のご相談はこちら

貨物利用運送事業は、
事業設計と申請内容の整合性が重要な許可・登録制度です。

「自分の事業は許可や登録が必要なのか」
「第一種と第二種、どちらが適しているのか」

といった段階からでも、
お気軽にご相談ください。

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