こんにちは。行政書士の樽見です。
貨物利用運送事業について調べていると、
必ず目にするのが 「第一種」「第二種」 という区分です。
申請の際、
✓ 第一種と第二種は何が違うのか
✓ 自分はどちらに該当するのか
✓ 結果として登録なのか、許可なのか
が分からないまま進めてしまうと、
申請のやり直しや事業開始の遅れにつながることがあります。
この記事では、
利用運送の第一種・第二種の違いを
登録・許可の判断ポイントまで
実務目線で整理します。
利用運送(貨物利用運送事業)とは
貨物利用運送事業とは、
自らは輸送手段を持たず、
他の運送事業者を利用して貨物輸送を行う事業です。
✓ 荷主と直接契約する
✓ 運送全体の管理・責任を負う
✓ 実際の運送は他社に委託する
このような形態が該当します。
※自身ではトラックを持たず、手配のみを荷主と運送業者との間に入るようなケースです
第一種・第二種の違いは「輸送機関の数」
第一種か第二種かを分ける
最も重要な基準は 利用する輸送機関の数 です。
結論、輸送機関が1つなら「第一種」、2つ以上であれば「第二種」となります。
第一種貨物利用運送事業とは
第一種貨物利用運送事業は、
単一の輸送機関のみを利用する形態です。
第一種に該当する典型例
✓ 自動車運送のみを利用する
✓ 配車・元請・取次として事業を行う
✓ 荷主と直接契約する
このような場合、
第一種貨物利用運送事業に該当します。
第一種は「登録制」
第一種貨物利用運送事業は
登録制 となっています。
登録とは何か
登録とは、
✓ 法律で定められた要件を満たしているかを確認する制度
✓ 要件を満たせば、原則として事業開始が可能
✓ 審査は主に形式面・客観面が中心
という位置づけです。
ただし、
✓ 定款の事業目的が不適切
✓ 必要書類が揃っていない
✓ 実態と申請内容が一致していない
場合には、
登録できない・差戻しになることがあります。
ざっくりいうと、
基本的に認められるが、定款に不備があったり、必要書類がそろっていない場合はダメよ、というものです
第二種貨物利用運送事業とは
第二種貨物利用運送事業は、
複数の輸送機関を組み合わせて行う形態です。
第二種に該当する典型例
✓ 自動車+鉄道
✓ 自動車+船舶
✓ 国際輸送を含む物流管理
✓ 複合一貫輸送のコーディネート
物流全体を設計・管理する役割を担う場合、
第二種に該当する可能性が高くなります。
第二種は「許可制」
第二種貨物利用運送事業は
許可制 です。
許可とは何か
許可とは、
✓ 要件を満たすだけでなく
✓ 事業の適正性・継続性・管理体制まで含めて審査される
✓ 行政の裁量が入る
という制度です。
登録と比べて、
審査がより厳格 になる点が特徴です。
特に
行政の裁量が入る、という点が厄介です。
第一種・第二種の判断を誤るとどうなるか
実務では、次のようなケースがよく見られます。
✓ 第一種のつもりで準備していたが、実態は第二種
✓ 将来的に複数輸送機関を使う予定があった
✓ 申請内容と実際の業務内容が一致していない
この場合、
✓ 申請の差戻し
✓ 再申請
✓ 事業開始の遅延
につながる可能性があります。
※第一種よりも第二種の方が申請要件が厳しく、且つ審査に時間もかかります。
本来は第一種でよかったのに、第二種で申請してしまうと無駄な時間を取られることになります。
定款の事業目的にも注意が必要です
第一種・第二種いずれの場合でも、
定款の事業目的が要件を満たしているか は必ず確認されます。
✓ 利用運送事業の記載がない
✓ 表現が曖昧
✓ 将来の事業内容を想定していない
このような場合、
申請前に定款変更が必要になることがあります。
判断に迷った場合の考え方
登録か許可かで迷ったときは、
制度名ではなく 事業の実態 から整理します。
✓ 利用する輸送機関は何か
✓ 荷主との契約形態はどうなっているか
✓ 誰が運送全体の責任を負うのか
これらを整理することで、
第一種か第二種かは自然に見えてきます。
また迷ったら専門家に相談されることをお勧めします。
間違った申請をしてしまうと、本来ほしい期限までに許可が間に合わないケースもあるからです。
利用運送のご相談はこちら
利用運送では、
✓ 第一種・第二種の判断
✓ 定款・法人設立との関係
を 最初に正しく設計すること が重要です。
✓ 自分の事業がどちらに該当するか分からない
✓ 将来の事業展開も含めて相談したい
✓ 法人設立と同時に進めたい
このような場合は、
申請前の段階でのご相談をおすすめします。
