第一種貨物利用運送事業(登録)に必要な書類一覧【法人向け】

第一種貨物利用運送事業(登録)の申請では、
単に書類を集めるだけでは足りません。

実務上は、

✓ 書類同士の整合性が取れていない
✓ 宣誓内容と実態が一致していない
✓ 事業計画と契約内容が噛み合っていない

といった理由で、差戻しになるケースが多く見られます。

この記事では、
運輸局に実際に提出するレベルの必要書類を、
法人申請に特化して整理します。


目次

第一種貨物利用運送事業(法人)提出書類一覧

1.申請書

✓ 第一種貨物利用運送事業を行うための正式な申請書
✓ 申請者情報・事業概要を記載


2.事業計画書

✓ 事業内容・運営方法・責任体制を説明する中核書類
✓ 次の点を具体的に記載する必要があります

✓ どのような貨物を扱うか
✓ 誰と契約し、誰が運送するのか
✓ 自社の役割と責任範囲はどこまでか

抽象的な表現ではなく、
実際の業務の流れがイメージできる内容が求められます。


3.運送委託契約書の写し

✓ 委託先となる運送事業者との契約関係を示す書類
✓ 原本には4,000円の収入印紙が必要
✓ 申請時は「写し」を提出

※ 実態のない契約は認められません。


4.宣誓書(都市計画法関係)

✓ 営業所が都市計画法上の規制に適合していることを誓約
✓ 特に自宅・簡易事務所を営業所とする場合は要注意


5.宣誓書(営業所の使用権限)

✓ 営業所について正当な使用権限を有していることを誓約
✓ 賃貸借契約・使用承諾の有無と整合性が求められます


6.面積・構造設備を記載した書類(営業所)

✓ 営業所の規模や構造を説明するための書類
✓ 次のような内容を記載します

✓ 間取り図
✓ 使用区画
✓ 事務スペースの状況


7.宣誓書(保管場所の使用権限)

✓ 貨物の保管場所について正当な使用権限があることを誓約

※ 保管場所を設けない場合でも、
✓ 「保管を行わない」旨を整理して説明する必要があります。


8.定款の写し

✓ 会社の目的として
✓ 貨物利用運送事業を行う旨が適切に記載されていること

定款の記載が不十分な場合、
登録前に定款変更が必要になることがあります。


9.履歴事項全部証明書(原本)

✓ 法人の登記事項を確認するための書類


10.貸借対照表

✓ 法人の財務状況を確認するために提出
✓ 直近の決算書を用意します


11.役員名簿

✓ 役員構成を確認するための書類


12.役員履歴書

✓ 役員の経歴を確認するために提出


13.宣誓書(貨物利用運送事業法第6条関係)

✓ 欠格事由に該当しないことを誓約する書類


書類が揃っていても差戻しになる主な原因

✓ 事業計画と契約内容が一致していない
✓ 宣誓内容と実態が合っていない
✓ 将来の事業内容が第一種を超えている

このような場合、
書類がすべて揃っていても再提出になります。


申請前に整理しておくべきポイント

第一種貨物利用運送事業では、
「書類の数」よりも「設計」が重要です。

✓ 本当に第一種で足りる事業内容か
✓ 契約関係は成立しているか
✓ 定款・法人設立段階から問題ないか

これらを事前に整理することで、
スムーズな登録につながります。


第一種貨物利用運送事業のご相談はこちら

✓ 書類作成に不安がある
✓ 自分の事業内容で問題ないか確認したい
✓ 法人設立と同時に進めたい

このような場合は、
申請前の段階でのご相談をおすすめします。

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