第一種貨物利用運送事業(登録)では、
事業計画書の内容が審査の中心になります。
実務上、
✓ 書類は一式揃っている
✓ 形式的な不備もない
それでも 差戻しになるケースの多くは、事業計画書が原因 です。
この記事では、
第一種貨物利用運送事業において
事業計画書で通らない・差戻しになる代表的な理由を、
実務目線で解説します。
目次
そもそも事業計画書で何を見られているのか
事業計画書では、
- 本当に第一種に該当するか
- 事業として成立しているか
- 継続性・実現性があるか
が総合的に確認されます。
単なる「やる予定」の説明ではなく、
実際に運営できる内容かどうか が問われます。
事業計画書で差戻しになる代表的なケース
① 事業内容が抽象的すぎる
よくあるのが、
- 「貨物利用運送事業を行う」
- 「物流の効率化を図る」
といった 具体性のない説明 です。
これでは、
- どのような取引か
- 誰と、どの範囲で関与するのか
が判断できず、差戻しになります。
② 第一種と第二種の区別が曖昧
事業計画書の内容から、
- 複数の輸送機関を想定している
- 国際輸送・複合輸送を前提にしている
と読み取れる場合、
第一種として登録できません。
事業計画の書き方次第で、第二種相当と判断される
ことがあります。
③ 委託先・取引形態の説明が不足している
第一種貨物利用運送事業では、
- 委託先となる運送事業者
- 契約関係
- 責任の所在
を明確にする必要があります。
これらが曖昧だと、
実態が確認できない
事業として成立していない
として差戻しになります。
④ 営業所・体制の説明が現実的でない
事業計画書に、
- 営業所はあるが実態が見えない
- 人的体制が不明確
- 業務フローが想像できない
といった問題があると、
机上の空論 と判断されます。
⑤ 定款や他書類と内容が一致していない
法人申請の場合、
- 定款の事業目的
- 宣誓書
- 事業計画書
これらの内容は 必ず整合している必要 があります。
一部でもズレがあると、
差戻しの原因になります。
差戻しを防ぐ事業計画書の考え方
事業計画書は、
✓ 将来の夢を書く書類
ではなく
✓ 現実に運営できる設計図
として作成することが重要です。
- 誰が
- どこで
- どのように
- 誰と取引するのか
を 具体的に、簡潔に 説明することがポイントです。
第一種貨物利用運送事業のご相談はこちら
事業計画書は、
- 宣誓書
- 営業所
- 委託契約
- 定款
すべてと連動しています。
✓ この内容で第一種に該当するか不安
✓ 差戻しリスクを減らしたい
✓ 登録までスムーズに進めたい
このような場合は、
申請前の段階でのご相談をおすすめします。
