第一種貨物利用運送事業で事業計画書が通らない理由とは?|差戻しを防ぐ実務ポイント

第一種貨物利用運送事業(登録)では、
事業計画書の内容が審査の中心になります。

実務上、

✓ 書類は一式揃っている
✓ 形式的な不備もない

それでも 差戻しになるケースの多くは、事業計画書が原因 です。

この記事では、
第一種貨物利用運送事業において
事業計画書で通らない・差戻しになる代表的な理由を、
実務目線で解説します。


目次

そもそも事業計画書で何を見られているのか

事業計画書では、

  • 本当に第一種に該当するか
  • 事業として成立しているか
  • 継続性・実現性があるか

が総合的に確認されます。

単なる「やる予定」の説明ではなく、
実際に運営できる内容かどうか が問われます。


事業計画書で差戻しになる代表的なケース

① 事業内容が抽象的すぎる

よくあるのが、

  • 「貨物利用運送事業を行う」
  • 「物流の効率化を図る」

といった 具体性のない説明 です。

これでは、

  • どのような取引か
  • 誰と、どの範囲で関与するのか

が判断できず、差戻しになります。


② 第一種と第二種の区別が曖昧

事業計画書の内容から、

  • 複数の輸送機関を想定している
  • 国際輸送・複合輸送を前提にしている

と読み取れる場合、
第一種として登録できません。

事業計画の書き方次第で、第二種相当と判断される
ことがあります。


③ 委託先・取引形態の説明が不足している

第一種貨物利用運送事業では、

  • 委託先となる運送事業者
  • 契約関係
  • 責任の所在

を明確にする必要があります。

これらが曖昧だと、

実態が確認できない
事業として成立していない

として差戻しになります。


④ 営業所・体制の説明が現実的でない

事業計画書に、

  • 営業所はあるが実態が見えない
  • 人的体制が不明確
  • 業務フローが想像できない

といった問題があると、
机上の空論 と判断されます。


⑤ 定款や他書類と内容が一致していない

法人申請の場合、

  • 定款の事業目的
  • 宣誓書
  • 事業計画書

これらの内容は 必ず整合している必要 があります。

一部でもズレがあると、
差戻しの原因になります。


差戻しを防ぐ事業計画書の考え方

事業計画書は、

✓ 将来の夢を書く書類
ではなく
✓ 現実に運営できる設計図

として作成することが重要です。

  • 誰が
  • どこで
  • どのように
  • 誰と取引するのか

具体的に、簡潔に 説明することがポイントです。


第一種貨物利用運送事業のご相談はこちら

事業計画書は、

  • 宣誓書
  • 営業所
  • 委託契約
  • 定款

すべてと連動しています。

✓ この内容で第一種に該当するか不安
✓ 差戻しリスクを減らしたい
✓ 登録までスムーズに進めたい

このような場合は、
申請前の段階でのご相談をおすすめします。

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