賃金引上げ枠は補助額が200万円
小規模事業者持続化補助金の類型の一つに「賃金引上げ枠」があります。 この類型h「通常枠」の補助上限枠50万円からぐっと上がり200万円まで上がります。 そのためには勿論諸条件をクリアする必要があります。 今回はそれについて解説していきます。 ※ちなみに赤字事業者の場合は、補助率が2/3から3/4に上がります。
赤字事業者の補助率が2/3から3/4にUPすることに関しては以下の記事に詳しく書いています
事業内最低賃金について
賃金引上げ枠は従業員の事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+50円以上であることが求められます。
東京都の企業の場合を例に出して説明します。
東京都の最低賃金は1,113円です。
仮に事業場内(自社内)の最も時給の低い方の時給が1,150円だとすると、1,150円に50円を足して1,200円にする必要があります。
東京都最低賃金の1,113円に50円を足した1,163円に時給を上げても要件は満たしません。
また事業内最低賃金が地域別最低賃金(東京都は1,113円)に達していない場合は、こちらも補助対象外となります。 ※余談ですが第14回までは時給UP要件は+30円でした、現在(第16回)は+50円になっています
時給UPはいつ行えばいいの?
今回の賃金引上げ枠の場合の時給UPはいつ行えばいいのか? これは補助事業が終わるまでに時給UPをしている必要があります。 補助事業実施期間が2024年11月30日の場合はそれまでに時給UPしておく必要があります。
3つの注意点
このように魅力的な小規模事業者持続化補助金の賃金引上げ枠ですが、注意点があります。
1 申請時に従業員がいない場合は認められない
2 申請時に在籍している従業員であること
3 申請時、終了時ともに地域別最低賃金以上であること
賃金引上げ枠申請時に必要な書類
賃金引上げ枠のみで申請時に必要になる書類は以下です。
・「賃金引上げ枠・賃上げ加点の申請に係る誓約・同意書」(様式7)
・労働基準法に基づく、直近1か月分の賃金台帳(※1)の写し
・雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が記載された書類の写し(※2)。
例)雇用契約書、労働条件通知書、就業規則等
ちなみに・・・実績報告書の提出時に必要なものは以下です。
・補助事業終了時点における直近1か月分の、労働基準法に基づく賃金台帳の写し。
・賃金引上げ後の雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が記載された書類の写し。
例)雇用契約書、労働条件通知書、就業規則等
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補助金申請においては場合によってはせっかく申請をしたのに、書類不備から採択されないといった場合もございます。
そうならないためにも不安な方は専門家に一度問い合わせてみることをおすすめします。
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