法人が古物商許可を取得するための「定款」の準備方法
法人として古物営業を開始するには、古物商許可の取得が必要です。その際、申請書に添付する書類として「定款」の提出が求められます。
この記事では、古物商許可の申請における「定款」について詳しく解説します。
定款とは?
定款は、法人を設立する際に必ず作成が求められる書類で、会社の基本的なルールを定めたものです。履歴事項全部証明書(法人登記簿)と混同されることも多いですが、異なる書類です。
定款は会社法で定められており、法人の本社や支店で保管が義務づけられています。記載内容は、商号や目的などの必須事項を含む「絶対的記載事項」、効力を持たせるために必要な「相対的記載事項」、任意で記載可能な「任意的記載事項」の3つに分かれます。
法人設立時に公証人の認証を受けた「原始定款」が正式な定款となります。
定款の内容変更について
会社を運営していく中で、事業内容に変更が生じた場合は定款の修正が必要です。定款の変更には株主総会での決議と議事録の作成が必要で、その後「現行定款」として更新できます。公証人による再認証は不要です。
定款を紛失した場合の対処方法
定款を紛失してしまった場合、次の方法で対処できます。
- 公証役場での再発行
設立時に定款認証を受けた公証役場で、20年以内であれば「原始定款」の謄本を請求可能です。 - 同一の情報提供の請求
電子定款であれば、オンラインシステムを利用して同一情報の提供を請求することができます。 - 法務局での書類閲覧
設立後5年以内であれば、法務局で定款の内容を閲覧することができます。 - 定款の再作成
履歴事項全部証明書や株主総会議事録を基に定款を再作成することができます。公証人の認証は不要です。
定款の原本証明(奥書)
定款の提出にはコピーを用意し、最終ページに「原本に相違ありません」と朱書きし、代表者印を押印する「奥書」が必要です。これにより、定款が原本と同じ内容であることを証明します。
事業目的の確認
古物商許可申請には、定款の事業目的に「古物営業を営む」旨の記載が必要です。申請前に定款の目的欄を確認し、不足があれば変更手続きが必要です。
事業目的に記載がない場合の対応
定款に古物営業の記載がない場合、株主総会で目的を追加し、法人登記簿の変更を行う必要があります。申請時に不足している場合でも、警察署に「確認書」を提出すれば申請は可能です。
変更登記の手続き
申請が受理された後、審査期間中に事業目的の追加登記を行い、その後履歴事項全部証明書を提出します。
まとめ
- 法人の古物商許可申請には「定款」が必要
- 定款は紛失しても再発行や再作成が可能
- 古物営業を行う旨が定款に記載されている必要がある
- 提出する定款には原本証明を行う
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