古物商許可のための「住民票」の取得方法とは?

住民票を取得することは誰でも簡単にできると思われがちですが、古物商許可申請用の住民票には特定の記載が必要で、間違えると警察署で受理してもらえないことがあります。

そこで今回は、古物商許可申請で必要となる住民票の取得方法や注意点について詳しく説明していきます。

目次

住民票の取得方法

住民票は市区町村が発行する公的書類で、役所や支所での窓口請求や郵送で入手できます。窓口での取得は、その場で受け取れるのでスピーディですが、受付時間に制約があります。一方、郵送請求では時間がかかるものの、役所に足を運ばずに済むという利点があります。また、自治体によっては「コンビニ交付サービス」や「広域交付」を利用して住民票を取得することも可能です。

代理人による住民票の請求

住民票は代理人を通じて取得することも可能ですが、その際には「委任状」が必要です。例えば、会社が古物商許可を申請する際、担当者が役員や管理者の住民票を代わりに取得する場合には、全員分の委任状を用意しなければなりません。特に、役員が遠方に住んでいる場合や非常勤の場合、時間と労力がかかることがあります。

行政書士は委任状なしで住民票を取得できる

行政書士は、業務上の権限で住民票を請求できるため、委任状を用意しなくても住民票をその場で取得可能です。古物商許可申請においては、住民票に記載された情報が必要不可欠ですので、手続きを円滑に進めるために、まず住民票を取得することが重要です。特に許可取得を急ぐ場合は、行政書士に相談するのがおすすめです。

古物商許可申請専用の住民票はあるのか?

古物商許可専用の住民票はありませんが、記載内容に不備があると警察署で受理されないことがあります。特に次の2点に注意が必要です。

  • 本籍地の記載があること
  • マイナンバーが記載されていないこと

住民票には必要な事項だけを記載するよう指定できますが、記載内容を何も指定しないと、名前、住所、生年月日、性別しか記載されません。古物商許可申請では「本籍地の記載」が必須なので、請求時にこれを忘れずに指示しましょう。また、マイナンバーが記載された住民票は警察署では受け付けてもらえないため、マイナンバーの記載を省くように注意が必要です。

住民票の謄本と抄本の違い

住民票には「謄本」と「抄本」の2種類があります。

  • 謄本:世帯全員が記載された住民票
  • 抄本:世帯の一部、必要な人だけが記載された住民票

古物商許可申請では申請者本人のみが必要なので、抄本で十分です。

取得する枚数と有効期間

住民票は、申請者(役員全員)と管理者それぞれ1通が必要です。なお、役員が管理者を兼ねる場合、管理者の分は不要です。提出する住民票の有効期間は取得日から3か月以内ですので、申請時に有効期限を確認しましょう。

住民票がない場合の対処法

長期間海外に住んでいる場合など、住民票がない人は代わりに現地の公的機関が発行する証明書や、郵便物の写し、パスポートのコピーなどの資料が必要になることがあります。こうした場合は、管轄警察署や行政書士に相談することが推奨されます。

まとめ

  • 住民票は市区町村役場で取得可能
  • 代理人が取得する際は委任状が必要
  • 行政書士は委任状なしで迅速に取得可能
  • 古物商許可申請では住民票の「本籍地記載」と「マイナンバー不記載」に注意
  • 住民票の有効期間は3か月以内

古物商許可申請にあたっては、まず住民票をきちんと取得し、スムーズな申請を目指しましょう。

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いかがでしたでしょうか?
事前準備をしっかりやれば、そこまで怖くないはずです。

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