近年、インターネットやモバイル技術の発展により、オフィスの形態が多様化し、ビジネススタイルに合わせたオフィス選びが重要になっています。貸事務所、レンタルオフィス、コワーキングスペース、シェアオフィス、バーチャルオフィスなど、それぞれに特徴があり、利用者のニーズに応じたオフィスの形態が増えました。
そのため、古物商許可を取得するにあたって、どのようなオフィス形態が適しているのか迷う方も多いでしょう。ここでは、現在注目されている各オフィス形態について、古物商許可が取得できるかどうかを検討してみましょう。
古物商取得に求められる事務所(オフィス)とは?
古物営業を行うための事務所には、いくつかの条件が求められます。具体的には、「長期契約」と「独立した管理可能な構造や設備」が必要です(参考:警視庁HP)。長期契約は、賃貸借契約などによってオフィスの使用権が認められていることを示し、独立した管理可能な構造や設備とは、管理者の常駐、古物台帳の保管、古物商のプレート掲示や古物の管理が適切に行えるスペースを指します。
そのため、オープンスペースでの共有使用となるコワーキングスペースやシェアオフィスでは、古物商許可の取得は難しいでしょう。
貸事務所での古物営業
貸事務所(賃貸オフィス)は、自社専用のスペースを確保できるため、古物商許可を取得しやすいオフィス形態といえます。場合によっては管理者の承諾書が必要になることもありますが、基本的には「事務所」としての賃貸契約があれば、多くのケースで古物商許可が取得可能です。
レンタルオフィスでの古物営業
近年人気の「レンタルオフィス」で古物商許可を取得することは可能なのでしょうか? レンタルオフィスには、契約手続きが比較的簡単で、オフィス設備が整っているため初期費用が抑えられるといった利点があります。これにより、レンタルオフィスの需要が高まっています。
では、レンタルオフィスで古物商許可を取得するにはどのような条件が必要なのでしょうか?ポイントは以下の2つです。
- 個室タイプのレンタルオフィス
- 古物営業の実施についての運営側の承諾
個室タイプのレンタルオフィスであれば、専有スペースが確保されており、管理者の常駐や古物台帳の保管、古物商プレートの表示、古物の管理が可能です。つまり、古物商許可の要件を満たしていると考えられます。承諾書については、運営側に確認のうえ取得できる場合もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
バーチャルオフィスでの古物営業
バーチャルオフィスの場合、住所や電話番号などのビジネス上の情報のみを提供する形式が多いため、実際に占有できる物理的なスペースがありません。そのため、古物商許可の取得は基本的に難しいと考えられます。
まとめ
- 古物商の営業所には、専用の占有スペースが必要
- レンタルオフィスでも、個室タイプで運営側の承諾を得られれば古物商許可の取得が可能
- 実体のないオフィス形態では古物商許可を取得できない
ビジネス規模や運営スタイルに応じて最適なオフィス形態を選び、古物営業を行う際には、専門の行政書士に相談することをおすすめします。
お問い合わせはこちらから
いかがでしたでしょうか?
事前準備をしっかりやれば、そこまで怖くないはずです。
ただどうしても時間が取れない・・・
申請書の書き方がいまいち分からない・・・
といった方は迷わず専門家にまずは相談することをお勧めします。
弊所でも古物商申請に関するご相談は受け付けております。
問合せはこちらから↓