インターネットを活用して古物営業を行おうと考える方や、既に古物商許可を取得しているものの、新たにインターネットを利用した営業を始めたいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
今回は、インターネットを利用して古物営業を行う際に必要となる「URL届出」について詳しく解説します。
URL届出が必要なケース
古物営業をインターネット上で行う場合、URLの届出が必要となるケースがあります。その主な例として以下が挙げられます。
- 自社サイトを立ち上げて古物の取引を行う場合
- オークションサイト上でアカウントを作成し、古物の販売や購入を行う場合
これらの場合、公安委員会にURLを届け出る必要があります。
特に、ネットオークションやマーケットプレイスでの出品においても、アカウントが割り当てられる際には届出が必要となります。また、単品出品や小規模の取引であっても例外ではありません。
公安委員会への届出時には、申請書類の「別記様式第1号その3」で「用いる」を選択し、正確なURLを記載しましょう。誤読を防ぐために、URLの中で判別が難しい文字にはフリガナを付けると良いでしょう。
URL届出が不要なケース
一方で、次のような場合にはURLの届出は不要です。
- 自社のホームページが存在するが、情報提供や宣伝のみで古物の取引を行わない場合
- 古物営業と無関係な情報を掲載している場合
もし、今後ホームページで古物営業を行う予定がある場合でも、現時点で取引を行っていない場合は届出は不要です。ただし、ホームページを開設して古物営業を開始した後には、変更届を提出する必要があります。
申請書類の「別記様式第1号その3」では、該当しない場合「用いない」を選択してください。
URL使用権限疎明資料とは
URLを届け出る際には、使用するURLが申請者に正当に使用権限があることを証明する書類が求められます。これを「URL使用権限疎明資料」と呼びます。具体的には以下のような資料が該当します。
- プロバイダやサービス提供者が発行するドメイン割り当て通知書
- 登録者、ドメイン名、プロバイダ名が明記された書類
- WHOIS情報の検索結果
- ドメインの登録情報が確認できるもの
- プロバイダやサイト運営事業者からの使用承諾書
- 必要に応じて発行を依頼可能
ドメイン取得者が申請者と異なる場合
法人として申請を行う場合でも、担当者が個人名義でドメインを取得しているケースなどでは、ドメインの登録情報と申請者の名義が異なることがあります。このような場合には「URL使用承諾書」の提出が必要です。
URL届出に関する注意点
URL届出を行う際には、以下の点に注意してください。
- ホームページの完成
- URL届出時には、古物営業を目的としたホームページがほぼ完成している必要があります。
- ホームページが未完成の場合、警察が内容を審査できないため届出が受理されません。
- 必要な表示事項
- 古物営業法に基づき、ホームページには以下の3点を明記する必要があります。
- 古物商の氏名または名称
- 許可をした公安委員会の名称
- 古物商許可証の番号(12桁)
- 古物営業法に基づき、ホームページには以下の3点を明記する必要があります。
- 届出の期限
- ホームページ開設後14日以内にURL届出を行う必要があります。
まとめ
- URL届出が必要な場合
- 自社サイトで古物取引を行う
- ネットオークションサイトでショップやストアを運営する
- URL届出が不要な場合
- 情報提供や宣伝のみのホームページ
- URLを届け出る際には、使用権限疎明資料を準備することが必要
- ホームページには必須の表示事項を忘れず記載
- URL届出は、ホームページ開設後2週間以内に行うこと
インターネットを利用して古物営業を行う際には、これらのルールを遵守し、適切に手続きを進めましょう。必要に応じて専門家に相談するのも良い方法です。
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