【インボイス特例・賃金引上げ特例】上乗せで250万円まで補助額が増えます

こんにちは。行政書士の樽見です。

本記事では、小規模事業者持続化補助金の通常型の特例に定められている
「インボイス特例」、「賃金引上げ特例」について解説いたします。

まず前提として、インボイス特例は一般型および創業型、賃金引上げ特例は一般型のみが適用になります。

インボイス特例で+50万円、賃金引上げ特例で+150万円の上乗せが可能です。
同時に両方適用可能ですので、最大で250万円まで補助額を上げることが可能となります。

目次

インボイス特例

インボイス特例を適用させることで、補助額が最大50万円上乗せされます。
このインボイス特例を適用させるには、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録をすることが必要です。
従って、現在すでに適格請求書発行事業者となっている事業者は対象外となります。

また過去に本補助金において「インボイス枠」(以前はこの言い方でした)で採択を受けて、事業実施をした(している)事業者は申請できません。
また当然ではありますが、そもそも通常型の募集要件に適合していない場合は申請対象外となります。

賃金引上げ特例

次に賃金引上げ特例について説明します。
これを用いることで、補助額が最大150万円上乗せされます。

賃金引上げ枠は、補助事業終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金よりも50円以上であることが求められます。
なお、すでに事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金よりも50円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金よりも+50円とする必要があります。

※申請時に事業内最低賃金が地域別最低賃金よりも低い場合は申請不可となります。

少し回りくどい言い方となってしまいましたが、簡単にいうと会社内の一番時給が低い方の時給を、50円UPさせる必要があるということです。

例を用いて説明すると、
地域別最低賃金(いわゆる最低時給と言われるもの)が1,000円、事業場内最低賃金が1,100円とします。この場合、時給を1,150円にすることで申請が可能となります。

参考:厚労省の地域別最低賃金一覧

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弊所(樽見行政書士事務所)でも、持続化補助金のご相談は随時受け付けております。
私自身もこれまで申請サポートはもとより、事業者(申請者)としても本補助金を採択~受給した経験がございます。

「読み手に分かりやすく、簡潔に且つ具体的に施策を説明する」ことに自信を持っておりますので、2025年の小規模持続化補助金申請を考えている方は一度ご相談ください。

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