こんにちは。行政書士の樽見です。
本日は「事業効果および賃金引上げ等状況報告」について解説します。
持続化補助金はもらうだけではなく、一定期間経過後に「事業効果および賃金引上げ等状況報告」を行う義務があります。
※本記事は、持続化補助金の採択、交付決定を受け、事業実施が終了し、実績報告を行った方が対象です
事業効果および賃金引上げ等状況報告とは?
小規模事業者持続化補助金の交付規程第29条では、補助金を受け取った事業者は、事業実施期間が終了した月の翌月から1年間の事業の成果などについて、「事業効果および賃金引上げ等状況報告書(様式第14)」を用いて、報告期間終了後30日以内に提出しなければならないと定められています。
さらに、補助金申請時に「賃金引上げ枠」や「卒業枠」を選択し、その枠で補助金を受けた事業者については、「賃金引上げ等の状況」についても、あわせて報告が求められます。
つまり、補助事業の終了から1年が経過したタイミングで、事業の効果や賃金引上げに関する報告義務が発生します。この「事業効果および賃金引上げ等状況報告」は、たとえ補助事業で実際に補助金を使わなかった場合や、事業終了後に倒産してしまった場合でも提出が必要です。
もし報告を怠ると、補助金の返還を求められる可能性があるため、注意が必要です。
どうやって報告する?
以前は申請用紙に記載し提出していましたが、現在はJグランツを用いて必要事項を入力する形式です。
特に必要な事項として、申請時に提出した売上高、売上総利益、補助効果等状況報告期間の売上総利益などが必要です。
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連絡は来る?
登録しているメールアドレス宛てに来ます。
補助事業の終了から1年が過ぎる頃になると、補助金事務局から「事業効果等状況報告書の提出に関するご案内」といった内容のメールが届きます。
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