こんにちは。行政書士の樽見です。
公募が発表された「小規模事業者持続化補助金」ですが、業種・形態ごとにどういった事業者を対象としているのか?
また対象とならない事業者は何なのか??
この辺りを解説していきます!
※本記事は業種・形態からみた対象者、非対象者を記述しています。本記事以外の観点からも対象・非対象はありますので、ご注意ください。詳細を知りたい方は下のメールフォームから問合せください。
はじめに
すでにご存知の方も多いと思いますので簡単に。
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が販路開拓や業務効率化のための取り組みに活用できる補助金です。経費の一部が補助され、事業成長を支援します。
詳しく知りたい方は以下記事も参考にされてください。
本題~誰が対象なの??
本題に入ります。
小規模事業者持続化補助金の補助対象となりうる者は、以下です。
①会社、会社に準ずる営利法人
⇒株式会社、合名会社、合同会社、特例有限会社、士業法人等です
②個人事業主(商工業者であること)
※商工業者とは、製造・販売・サービス業などを指します
③一定の要件を満たした特定非営利活動法人
一つ注目なのは必ずしも法人である必要はないということです。
個人事業主であっても「小規模事業者持続化補助金」は補助対象となります。
補助対象とならない者
以下の者は補助対象とはなりません。
・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人
・医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
・任意団体 等
一つ注意しておきたい項目として「申請時点で開業していない創業予定者」があります。
これ自体は書いてある通りで、補助金の申請時点で開業していない(開業届を出していない)人は対象外です。
さらに、、申請時点で開業届を出していたとしても、申請時点までに事業を開始していない事業者は対象外となります・・!!
盲点になりそうなので、ご注意ください。
例えば「開業届は1年前に出したけど、事業はまだ始めておらず、補助金の申請をした後から事業を開始した。」という場合はアウト(補助対象外)です。
最後に
いかがでしたでしょうか?
補助金の申請にあたっては、ご自身がされている事業形態を今一度じっくり見直してみてください。
この他にも、補助金申請にあたっても様々な要件がありますので、申請前には一度専門家の意見を聞いてみることをお勧めします。
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弊所でも「小規模事業者持続化補助金」の申請サポートは承っております。
今回(第17回)は申請開始日が2025年5月1日です。申請にあたっては事業計画書の作成、および商工会議所から書類を発行してもらう必要もあり、十分な時間を確保する必要があります。
直前になると「折角の機会なのに申請できない」という方も一定数いらっしゃるため、小規模持続化補助金申請を考えている方はお早めに、一度ご相談ください。
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