知らずに申請すると危険!持続化補助金で補助対象外になる事業者とは?【持続化補助金 第17回】

こんにちは。行政書士の樽見です。
第17回小規模事業者持続化補助金の公募要領が発表されましたね。

持続化補助金は、小規模事業者の販路開拓や業務効率化をサポートする制度ですが、すべての事業者が申請できるわけではありません。 申請しても補助対象外と判断されてしまうケースもあるため、事前にしっかり確認することが大切です。

今回は、「こういう場合は補助対象外になる」というポイントを詳しく解説します!

目次

過去に補助金を受けたが、必要な報告をしていない場合

過去に以下の持続化補助金で採択・補助金を受けたことがある事業者は、事業終了後の「事業効果および賃金引上げ等状況報告書(様式第14)」を提出していないと、新たに補助金の申請ができません

  • 小規模事業者持続化補助金<一般型>
  • 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
  • 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>

つまり、「過去に補助金を受けたけど、報告書の提出を忘れていた!」という場合は、申請前に必ず提出を完了しておく必要があります。

さらに、過去の補助事業の実績報告書(様式第8)を求められることもあるため、手元に準備しておきましょう。

過去に「卒業枠」で補助を受けた事業者

「小規模事業者持続化補助金<一般型>」には、「卒業枠」という特別な枠があります。

これは、小規模事業者から中小企業へ成長することを目的とした補助枠で、卒業枠で採択され、補助事業を実施した場合は、次回以降の持続化補助金には申請できません。

もし過去に卒業枠で補助金を受けたことがある場合は、新たな申請ができない点に注意しましょう。

創業型の補助金に申請中の事業者

「小規模事業者持続化補助金<創業型>」の第1回公募にすでに申請中の事業者は、今回の一般型に申請することができません。

これは、同じ事業者が複数の補助金を同時に申請することを防ぐためのルールです。

事前にチェックして申請ミスを防ぎましょう

持続化補助金は、事業を成長させるための貴重なサポートですが、補助対象外となるケースを知らずに申請すると、時間と労力が無駄になってしまいます。

申請前に、以下のポイントを必ず確認しましょう!

過去に補助金を受けたことがある場合、報告書(様式第14)を提出しているか?
卒業枠で補助を受けたことがないか?
創業型の補助金にすでに申請していないか?

「自分の事業は申請できるのか不安…」という方は、専門家に相談するのもおすすめです。

補助金のチャンスを最大限に活かせるよう、事前準備をしっかりしておきましょう!

補助金申請でお悩みの方へ!

「自分の事業が補助対象になるのか分からない…」
「申請書類の作成が不安…」
「せっかくのチャンスを無駄にしたくない!」

そんな個人事業主・小規模法人の皆さまへ、補助金申請のプロである行政書士がサポートします!

当事務所では、持続化補助金の申請をはじめ、採択率を高める事業計画書の作成までしっかりサポート。
「相談してよかった!」と言っていただけるよう、丁寧に対応いたします。

まずは無料相談から、お気軽にお問い合わせください!

    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!
    目次