小規模事業者持続化補助金(第17回)「機械装置等費」の活用ポイント

こんにちは。行政書士の樽見です。

小規模事業者持続化補助金の第17回公募要領が発表されました。
補助対象経費の中でも特に「機械装置等費」については、正しく理解し申請することが重要です。
本記事では、そのポイントや注意点を詳しく解説します。

目次

「機械装置等費」とは?

「機械装置等費」は、補助事業を遂行するために必要な機械装置の購入にかかる経費を指します。
ただし、導入にあたり条件や制限があるため、事前にしっかり確認する必要があります。

補助対象となる経費

新たな販路開拓に寄与する機械装置等

生産性向上やサービス品質向上に資する設備投資

特殊な製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンターなど)

高齢者や乳幼児連れの顧客向け設備(高齢者向け椅子、ベビーチェア等)

衛生向上や省スペース化を目的とした設備(ショーケースなど)

減価償却資産の「機械及び装置」に該当する自走式作業用機械(ブルドーザー、パワーショベル等)

補助対象外となる経費

🚫 通常の事業活動のための機器や、単なる取替え更新

🚫 自動車・自転車・事務用品(PC・プリンター・タブレットなど)

🚫 汎用性が高く目的外使用になりやすい機器(ヘッドセット・イヤホン等)

🚫 古い機械装置の撤去・廃棄費用

🚫 船舶、動植物、駐車場経営等の機械設備

🚫 レンタル業における設備購入(コインランドリー、貸倉庫等)

機械装置等費を申請する際の注意点

① 単なる更新ではなく「新たな販路開拓」に寄与することが必須

補助金の目的は、新しい市場の開拓や生産性向上に資する投資です。
そのため、古い機械を新しいものに入れ替えるだけでは補助対象になりません。

例: ❌ 単なる老朽化によるショーケースの交換 → 対象外
  ✅ 衛生向上のための最新型ショーケース導入 → 対象

② 高額な機械装置には「処分制限」がある

単価50万円(税抜)以上の機械装置等は「処分制限財産」に該当し、補助事業終了後も一定期間、処分(譲渡、担保提供、廃棄など)が制限されます。

📌 100万円(税込)超の機械装置等を購入する場合は、必ず2者以上の見積書を取得する必要があります。

処分制限期間内に勝手に処分すると、補助金の返還命令や違反となる可能性があるため、事務局の承認が必要です。

③ ソフトウェアの購入には制限あり

システム開発やウェブサイト関連のソフトウェアは「ウェブサイト関連費」に分類され、「機械装置等費」には計上できません。また、ソフトウェア使用権を購入する場合は、補助事業期間を超える契約期間分は補助対象外となります。

④ 中古品の購入は特別な条件付き

中古品は以下の条件を満たせば補助対象となります。

✅ 購入単価が50万円(税抜)未満であること(50万円以上の場合は対象外)

2者以上の中古品販売業者から見積書を取得すること

✅ 個人売買・オークションでの購入は不可

⑤ 修理費用は補助対象外

中古品購入後の修理費用は補助対象外です。また、故障や不具合で事業に使用できなかった場合も、補助金が適用されません。

まとめ

「機械装置等費」は補助対象経費の中でも活用しやすい一方で、細かい条件が多く設定されています。特に、単なる更新ではなく「新たな販路開拓」に寄与するかどうかが重要な判断基準となります。

また、高額な機械の購入時の見積要件や、中古品購入の条件など、細かい規定を守らないと補助対象外となるリスクもあるため、事前に十分な準備をして申請を進めましょう。

📢 補助金申請サポート実施中!
「この機械は補助対象になる?」「見積の取得方法が分からない…」などの疑問があれば、ぜひご相談ください!

💡 【お問い合わせはこちら】

    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!
    目次