こんにちは。行政書士の樽見です。
補助金を活用して設備やスペースをレンタルしたい。
そんな方にとって重要なのが、【借料(しゃくりょう)】という経費項目です。
「何を借りたら補助対象になるの?」
「家賃やイベント会場費も対象になるの?」
そんな疑問にお答えします!
目次
借料とは?
「借料」は、
補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
のことです。
たとえば、新たな販路開拓のために使用する機器のリースや、イベント会場のレンタル費などが該当します。
対象となる経費(〇)
・新商品の試作や販路拡大のためにリースする機器類の費用
・補助事業として行う商品PRイベントの会場費用
・補助事業のために新たに借りた事務所・スペースの賃料(※一部条件あり)
対象外となる経費(×)
・通常の業務で使うだけのリース・レンタル料
・補助事業以外(自主事業)にも使用する機器
・補助事業期間を越えて契約されているリース料の全額(→按分が必要)
・もともと使っている既存事務所の家賃
注意点・よくあるミス
契約期間は補助事業期間内に限定!
→ 期間を超えると按分(あんぶん)して、対象期間分だけの計上になります。
見積書・契約書の提出が必須!
→ 採択後すぐの契約や発注はNG。交付決定通知後に手配しましょう。
家賃がすべて対象ではない!
→ 「既存の事務所」は対象外。ただし、補助事業の一環で新たに借りる場合はOKです。
※その際は、床面積の按分資料が求められる場合もあります。
申請のカギは「補助事業との関連性」
借りる理由が明確に「補助事業のため」と説明できるかがポイントです。
申請書には「なぜそれが必要か」「どんな効果が見込めるか」を丁寧に書く必要があります。
申請書づくり、不安な方はご相談ください!
- 書類が複雑で進められない…
- 按分計算ってどうやるの?
- この費用って本当に対象?
そんなお悩み、行政書士がしっかりサポートいたします。
実績ある専門家が、補助金申請の成功をお手伝いします!
【お問い合わせはこちら】
補助金申請の無料相談、受付中です。
▶ 今すぐご相談ください!