「借料(しゃくりょう)」の対象経費と注意点を解説【小規模事業者持続化補助金】

こんにちは。行政書士の樽見です。

補助金を活用して設備やスペースをレンタルしたい。
そんな方にとって重要なのが、【借料(しゃくりょう)】という経費項目です。

「何を借りたら補助対象になるの?」
「家賃やイベント会場費も対象になるの?」

そんな疑問にお答えします!

目次

借料とは?

「借料」は、

補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
のことです。

たとえば、新たな販路開拓のために使用する機器のリースや、イベント会場のレンタル費などが該当します。

対象となる経費(〇)

・新商品の試作や販路拡大のためにリースする機器類の費用

・補助事業として行う商品PRイベントの会場費用

・補助事業のために新たに借りた事務所・スペースの賃料(※一部条件あり)

対象外となる経費(×)

通常の業務で使うだけのリース・レンタル料

補助事業以外(自主事業)にも使用する機器

補助事業期間を越えて契約されているリース料の全額(→按分が必要)

もともと使っている既存事務所の家賃

注意点・よくあるミス

契約期間は補助事業期間内に限定!
 → 期間を超えると按分(あんぶん)して、対象期間分だけの計上になります。

見積書・契約書の提出が必須!
 → 採択後すぐの契約や発注はNG。交付決定通知後に手配しましょう。

家賃がすべて対象ではない!
 → 「既存の事務所」は対象外。ただし、補助事業の一環で新たに借りる場合はOKです。
 ※その際は、床面積の按分資料が求められる場合もあります。

申請のカギは「補助事業との関連性」

借りる理由が明確に「補助事業のため」と説明できるかがポイントです。
申請書には「なぜそれが必要か」「どんな効果が見込めるか」を丁寧に書く必要があります。

申請書づくり、不安な方はご相談ください!

  • 書類が複雑で進められない…
  • 按分計算ってどうやるの?
  • この費用って本当に対象?

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