こんにちは。行政書士の樽見です。小規模事業者持続化補助金における「委託・外注費」は、幅が広くとても活用しがいのある経費項目の1つです。
端的にいうと、
「自分の手には負えない部分は、プロに外注したい」
そんな時に活用できるのが、【委託・外注費】という補助対象経費です。
でも、なんでも外注すれば補助される…というわけではありません!
今回は補助対象となる「委託・外注費」の考え方と注意点を、わかりやすく解説します。
目次
委託・外注費とは?
補助事業の一部を、自ら実行することが困難な業務として、第三者に委託または外注するために支払う経費を指します。
どんな業務が対象になるの?
・店舗の改装工事
・利用客向けのバリアフリー化工事
・移動販売用車両の内装・改造
・税理士や診断士へのインボイス制度対応コンサルティング など
対象外になってしまう経費
・通常業務で自社がやっている業務(例:自社でいつもデザインしてるのに外注するなど)
・補助金の書類作成を第三者に依頼した場合
・販路開拓・業務効率化と無関係な店舗改装
・不動産取得に関わる工事(増築・コンテナ設置など)
・長期賃貸目的の改装(他人に貸す前提の改装はNG)
注意ポイント
契約書の作成は必須!
→ 委託内容・金額が明確に記載された契約書や発注書が必要です。
成果物が明確なものに限る!
→ 実績報告時に提出する成果物(報告書、施工完了写真など)が重要です。
再委託前提の委託契約はNG!
→ 発注した側が実務をコントロールできない構造は不可です。
店舗改装が50万円(税抜)以上の場合は「処分制限財産」に!
→ 補助事業終了後も一定期間、勝手に売却・廃棄などができなくなります。
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