こんにちは。行政書士の樽見です。
第18回持続化補助金(一般型)の申請締切は 2025年11月28日(金)17:00。
採択結果は翌年の2026年3月頃に発表され、その後「交付決定通知」が届いてから事業を実施できます。
この記事では、採択後にすぐに動き出せるよう準備しておくべきことを行政書士の視点で解説します。
目次
交付決定が出るまでは事業を始めてはいけない
持続化補助金では、交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は補助対象外です。
NG例
- 採択結果が出る前に広告会社へ発注
- 交付決定前に機械設備を購入
- 交付決定前にホームページを制作開始
👉 これらはすべて不採択扱いになり、補助金の対象外になります。
事業開始は 交付決定通知書の受領日以降 に行いましょう。
注意!
混同させてはいけないのが、「採択通知」と「交付決定通知」は異なります。
順番的に「採択通知」→「交付決定通知」となり、両者の間は約1か月弱ほど空く場合があります。
第18回の事業実施期間
公募要領によると
- 交付決定日(2026年3月予定)以降に開始
- 2027年2月26日(金)までに完了
👉 つまり 約1年間 が事業実施可能期間となります。
この期間を超えて支出した経費は対象外になるため、スケジュール管理が重要です。
採択後に準備しておくと良いこと
1. 帳票類の管理ルールを作る
補助金は「証憑書類」が命。以下の帳票を必ず保管しておきましょう。
- 見積書・注文書・契約書
- 請求書・納品書・領収書
- 銀行振込明細(支払証拠)
- 作成した広告・HPの成果物(スクリーンショットなど)
👉 最低5年間 保管が必要とされています。
2. 事業スケジュールの確認
- 交付決定予定日から逆算して発注準備
- 実施期限(2027年2月26日)までに事業を完了
- 場合によっては前倒しで進めないと間に合わないケースも
3. 補助対象経費の再確認
採択後に「これは対象外だった」とならないよう、もう一度公募要領で対象経費をチェックしましょう。
行政書士からのアドバイス
採択後に最も多い失敗は、「交付決定前に動いてしまった」ことによる経費不認定です。
また、証憑書類の不備で補助金が減額されるケースも少なくありません。
採択されたら「すぐ動く」のではなく、
「動くための準備を整えておく」 のが正解です。
まとめ
- 交付決定前の発注・支払いはNG
- 事業実施期間は 2026年3月頃~2027年2月26日まで
- 帳票類(見積書・請求書・領収書・振込明細)は必ず保管
- 計画的にスケジュールを立てておくことが採択後の成功につながる
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補助金申請から採択後の実施準備まで、行政書士がしっかりサポートします。