こんにちは。行政書士の樽見です。
今回は持続化補助金第19回の申請に必須な「事業支援計画書(様式4)」について解説していきます。
申請にあたって必ず必要なものですので、しっかり理解しましょう。
事業支援計画書(様式4)とは?
小規模事業者持続化補助金を申請するにあたり、必ず必要となる書類の一つに事業支援計画書(様式4)があります。
この書類は事業者が作成するのではなく、地域の商工会議所に発行してもらうものになります。
もちろん、商工会議所に発行を依頼しなければ手に入れることはできません。
なぜ事業支援計画書(様式4)が必要なのでしょうか?
小規模事業者持続化補助金における補助事業であることの要件の一つに「商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること」という要件があります。 ここでいう支援を形にしたものが事業支援計画書(様式4)なのです。
この様式4をもらうためには、地域の商工会議所に事前にコンタクトを取り、発行のための申し入れ・場合によっては面談の予約を入れる必要があります。
この辺りについては、最寄りの商工会議所、商工会ごとに若干応対の方法が異なりますので注意が必要です。
何が必要なのか?
地域の商工会議所に連絡をしてアポイントを取った後に必要になるのが、事業計画書といわれるものです。これらは「経営計画兼補助事業計画①(様式2)」「補助事業計画②(様式3)」とよばれ、 実際の補助事業についての詳細を語る、本申請における核となる書類でもあります。
この様式2、様式3を商工会議所に確認してもらい様式4を発行してもらうという流れです。
いつまでに発行依頼をする必要があるのか?
事業支援計画書(様式4)を商工会議所に発行してもらうには申請受付締切の2週間前までに発行受付を済ませる必要があります。 商工会議所の担当者の予定が詰まっていると間に合わない可能性もありますので、早めにコンタクトを取りましょう。
例えば今回(持続化補助金第19回(2026年))の場合ですと、
事業支援計画書(様式 4)発行の受付締切:2026 年 4 月 16 日(木)となっています。
ちなみに申請受付締め切りはその1週間後の4 月 30 日(木)17:00です。
要はこの4月16日(木)までに商工会議所/商工会とやり取りをして、様式4をもらう段取りを済ませておかなければなりません。
商工会議所に入ってなくてももらえるのか?
結論、商工会議所に入っていなくても様式4はもらえます。
本件についてはこちらの記事で詳しく書いていますので参照ください。
まとめ
第19回小規模事業者持続化補助金の申請に必要な、事業支援計画書(様式4)の発行は、地域の商工会議所に依頼する必要があります。 その発行依頼のためには様式2,様式3が必要です。 発行依頼は申請受付締切日から起算して1週間前までにする必要があります。
ちなみに、今回公募開始となった 第19回 小規模事業者持続化補助金についてもっと知りたい!という方は以下の記事を参考にしてみてください。(もう少し詳しく、補助金額や用途、申請の流れも解説しています)。
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