こんにちは。行政書士の樽見です。
小規模事業者持続化補助金の第19回公募において、申請の要件となる従業員数の数え方が大きく変更されました。これまでは対象だった事業所が、今回の変更によって申請できなくなるケースが予想されます。本記事では、新しく採用された労働基準法ベースの判定基準について解説します。
第19回公募から変更された従業員数の定義
今回の第19回公募より、常時使用する従業員の定義は、労働基準法第20条の規定に基づく「解雇の予告を必要とする者」を指すことになりました。
これまでの公募では、いわゆる「4分の3除外」というルールがあり、正社員と比較して労働時間が短いパートやアルバイトの方はカウントから外すことができました。しかし、今回の改正によってその特例がなくなり、短時間労働者であっても原則としてカウントの対象に含まれることになります。
要はこれまで、従業員としてカウントしていなかった人員もカウントする必要が出てきたということです。
カウントに含めるべき従業員の範囲
新しい基準において、常時使用する従業員としてカウントしなければならないのは、以下の条件に当てはまる方です。
- 期間の定めなく雇用されている者
- 2か月を超える期間を定めて雇用されている者
- 2か月以内の期間を定めて雇用されている者のうち、当該期間を超えて引き続き雇用されるに至った者
つまり、週の労働時間が短いアルバイトであっても、継続的に雇用している実態があれば、一人としてカウントする必要があります。これにより、5人以下という枠が非常に厳しくなることが予想されます。
カウントから除外できる者の条件
一方で、以下の条件に該当する方はカウントに含める必要はありません。
- 日々雇い入れられる者
- 2か月以内の期間を定めて雇用される者(更新がない場合)
- 季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者
- 試用期間中の者
- 会社役員(ただし、従業員を兼務している役員はカウントに含めます)
- 個人事業主本人および同居の親族
今回の変更で、試用期間中の者が明確に除外対象とされた点は、数少ない緩和ポイントと言えます。
申請前に必ず人数の再確認をしてください
今回の定義変更は、商業やサービス業を営む5人前後の事業所にとって死活問題となります。
これまでは「パートさんを除けば4人だから大丈夫」と判断していたケースでも、新基準では7人や8人とカウントされ、小規模事業者の定義から外れてしまう可能性があるからです。要件を満たさない状態で申請しても、審査以前に不採択となってしまいます。
自社が現在の人数で申請可能かどうか不安な場合は、早めに専門家へ確認することをお勧めします。
補助金のご相談は専門家まで
上述の従業員のカウントだけでなく、補助金申請には様々な要件があります。
それらを丁寧に、確実にクリアしなければ、作成した事業計画書も水の泡となってしまいます。
弊所では行政書士が最初から最後までフォローすることで、より確実な補助金申請サポートを提供させていただいております。
私の会社は大丈夫?と気になった方はまずはご連絡ください。お電話にて無料診断をさせていただきます。(10分程度)
問合せはこちらからどうぞ↓↓
