株式会社を設立したいと考えたとき、
- 何から始めればいいのか分からない
- どんな手続きが、どの順番で必要なのか知りたい
- 設立後にやるべきことまで把握しておきたい
という方は多いのではないでしょうか。
株式会社設立は、
単に書類を提出すれば終わるものではなく、
設立前の準備から設立後の手続きまでを一連の流れとして把握することが重要です。
この記事では、
株式会社設立の一般的な流れを、
初めての方にも分かりやすく解説します。
株式会社設立の全体像
株式会社設立の流れは、大きく分けると次の4段階です。
- 設立前の準備
- 定款の作成・認証
- 設立登記
- 設立後の各種手続き
それぞれ順番に見ていきましょう。
設立前にやるべき準備
株式会社設立では、
まず設立前に以下の事項を決める必要があります。
- 商号(会社名)
- 本店所在地
- 事業目的
- 資本金の額
- 役員構成
- 事業年度
これらは、
すべて定款や登記内容に反映される重要事項です。
特に、
- 事業目的が将来の事業内容に合っているか
- 資本金が事業規模や許認可要件を満たしているか
といった点は、
設立後に修正すると手間や費用がかかるため、
慎重に検討する必要があります。
定款の作成・電子定款認証
定款とは
定款とは、
会社の基本ルールを定めた書類で、
株式会社設立には必ず作成が必要です。
定款には、
- 商号
- 本店所在地
- 事業目的
- 資本金
- 機関設計
などを記載します。
電子定款による認証
株式会社を設立する場合、
作成した定款は公証役場での認証が必要です。
現在は、
電子定款による認証が一般的で、
- 紙の定款に必要な印紙代4万円が不要
- 手続きがスムーズ
というメリットがあります。
定款認証では、
公証人が定款内容を確認するため、
事業目的の記載や形式面の正確さが重要になります。
設立登記(会社が成立するタイミング)
定款認証が完了したら、
次は法務局での設立登記を行います。
この設立登記が完了した日が、
株式会社の設立日となります。
設立登記では、
- 登記申請書
- 定款
- 資本金の払込を証する書類
- 役員の就任承諾書
などの書類を提出します。
設立登記は、
司法書士の業務範囲となるため、
専門家に依頼するケースが一般的です。
設立後に必要な各種手続き
株式会社は、
登記が完了すればすぐに事業を開始できるわけではありません。
設立後には、
次のような手続きが必要となります。
税務署・自治体への届出
設立後、一定期間内に、
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 都道府県税・市区町村への届出
などを提出します。
これらには提出期限があるため、
設立後すぐに対応することが重要です。
社会保険・労務関係の手続き
株式会社は、
役員のみの場合でも
原則として社会保険への加入が必要です。
また、従業員を雇用する場合は、
- 労災保険
- 雇用保険
の手続きも必要となります。
許認可が必要な業種の場合
事業内容によっては、
許認可や届出がなければ営業できない業種があります。
代表的な例としては、
- 建設業
- 運送業
- 飲食業
- 古物商
などが挙げられます。
許認可が必要な場合は、
設立前の定款や資本金設計が重要になるため、
事前の確認が欠かせません。
株式会社設立でよくある注意点
株式会社設立では、
次のような点でつまずくケースが少なくありません。
- 事業目的が不十分で、後から定款変更が必要になる
- 資本金が少なすぎて、許認可や融資に影響が出る
- 設立後の届出を失念してしまう
これらを防ぐためには、
設立前から全体像を把握しておくことが重要です。
株式会社設立をスムーズに進めるために
株式会社設立は、
- 設立前の準備
- 定款作成・認証
- 設立登記
- 設立後の各種手続き
と、複数の工程を経て進みます。
それぞれが密接につながっているため、
部分的に判断するのではなく、
全体を見据えて進めることが大切です。
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