こんにちは。行政書士の樽見です。
今回も法人設立に関するあれこれ、書いていきます。今回のテーマは「定款」です。
株式会社設立の際、
多くの方が「会社名」や「資本金」に意識を向けますが、
実は最も重要なのが「定款の事業目的」です。
事業目的の記載を誤ると、
✓ 許認可が取得できない
✓ 取引先から信用されにくい
✓ 設立後すぐに定款変更が必要になる
といった問題が生じることがあります。
この記事では、
行政書士の立場から、
株式会社設立でよくある「事業目的の失敗例」と注意点を解説します。
定款の事業目的とは何か
定款の事業目的とは、
その会社がどのような事業を行うのかを示す項目です。
定款および登記簿に記載され、
✓ 会社が行える事業の範囲
✓ 許認可の前提条件
✓ 金融機関・取引先の判断材料
として使われます。
つまり、
事業目的は「会社の設計図」ともいえる重要な要素です。
よくある失敗① 事業目的が抽象的すぎる
よく見かけるのが、
次のような抽象的な記載です。
✓ コンサルティング業
✓ 各種サービスの提供
✓ インターネット関連事業
これらは一見すると問題なさそうですが、
✓ 具体的な業務内容が分からない
✓ 許認可要件を満たしているか判断できない
という理由から、
実務上支障が出るケースがあります。
またそもそもあまりにも、曖昧な書き方ですと
定款認証時に公証役場からの指摘が入る可能性もありますので注意が必要です。
よくある失敗② 将来やりたい事業を入れていない
設立時点では予定していなくても、
✓ 将来別の事業を始める可能性がある
✓ 関連事業へ展開する予定がある
にもかかわらず、
現在の事業内容しか記載しないケースも多く見られます。
この場合、
✓ 新規事業開始前に定款変更が必要
✓ 変更登記・費用・時間がかかる
という結果になりがちです。
よくある失敗③ 許認可が必要な事業目的の書き方を誤る
許認可が必要な事業では、
事業目的の文言がそのまま審査対象になります。
たとえば、
✓ 建設業
✓ 運送業
✓ 古物商
✓ 人材関連事業
などでは、
✓ 法令に沿った表現
✓ 業務内容が明確な文言
が求められます。
自己流で書いた結果、
「この目的では許可が出ません」
と指摘されるケースは少なくありません。
私が過去に見てきた事例としては、まさに「運送業」の表記でした。
運送と言っても、多種多様な業態があります。
「一般貨物自動車運送事業」なのか?
「貨物利用運送事業」なのか?
これらを全てまとめて「運送業」と表記するのは少々危険です。
よくある失敗④ 事業目的を入れすぎる
「後から困らないように」と考え、
関係のない事業目的を大量に入れるのも注意が必要です。
✓ 会社の実態が分かりにくくなる
✓ 金融機関や取引先に不安を与える
✓ 許認可審査でマイナス評価になる場合もある
事業目的は、
多ければよいというものではありません。
事業目的は「今」と「将来」を両立させる
適切な事業目的を設計するためには、
✓ 現在行う事業
✓ 数年以内に想定している事業
✓ 許認可や融資を見据えた表現
をバランスよく組み込む必要があります。
この設計次第で、
設立後の手間やコストが大きく変わります。
行政書士に相談するメリット
定款の事業目的は、
✓ 法律
✓ 許認可実務
✓ 行政手続き
が密接に関係する分野です。
行政書士に相談することで、
✓ 許認可を見据えた事業目的設計
✓ 将来の事業展開に対応した定款作成
✓ 不要な定款変更を防ぐ
といったメリットがあります。
関連記事のご案内
事業目的を検討する前に、
以下の記事もあわせてご覧ください。
株式会社設立・定款作成のご相談はこちら
定款の事業目的は、
設立後に修正すると手間と費用がかかる項目です。
「この書き方で問題ないか」
「将来の事業を見据えるとどう書くべきか」
と迷われた場合は、
設立前の段階で専門家に相談することをおすすめします。
樽見行政書士事務所では、
実務と許認可を見据えた定款作成を行っています。
まずはお気軽にご相談ください。
▶ 法人設立の無料相談はこちら(クリックで開きます)
株式会社設立については、
以下のページで詳しくご案内しています。
