第一種貨物利用運送事業に必要な書類一覧(法人・個人)

こんにちは。行政書士の樽見です。

第一種貨物利用運送事業(登録)では、
必要書類を形式的に揃えるだけでは足りません。

実務上は、

✓ 書類自体は揃っているが、内容の整合性が取れていない
✓ 定款や事業内容と申請内容が噛み合っていない
✓ 実態が十分に説明できていない

といった理由で、
差戻しや追加資料の提出を求められるケースが多く見られます。

この記事では、
第一種貨物利用運送事業(登録)に必要な書類を、
法人・個人事業主それぞれについて、実務目線で解説します。

目次

第一種貨物利用運送事業(登録)とは

第一種貨物利用運送事業とは、
単一の輸送機関(主に自動車)を利用して、
他の運送事業者に運送を委託する事業
です。

✓ 自社ではトラック等の車両を保有しない
✓ 荷主と直接契約し、運送全体の管理責任を負う
✓ 実際の運送は他社の運送事業者が行う

このような形態の場合、
第一種貨物利用運送事業(登録)の対象となります。

第一種貨物利用運送事業に必要な書類の全体像

必要書類は、大きく分けて次の3つに整理できます。

✓ 申請者(法人・個人)の基本情報に関する書類
✓ 事業内容・運営体制を示す書類
✓ 営業所・事業実態に関する書類

それぞれについて、詳しく見ていきます。

【法人の場合】第一種貨物利用運送事業に必要な書類

申請者の基本情報に関する書類

法人で申請する場合、
まず法人の実在性や組織内容を確認するための書類が必要です。

✓ 履歴事項全部証明書
✓ 定款
✓ 役員名簿
✓ 役員の印鑑証明書

特に重要なのが 定款 です。

定款の事業目的に
「貨物利用運送事業」またはこれに準ずる内容が
適切に記載されていない場合
登録を受けることができません。

▶ 定款の事業目的で失敗しがちなポイント
▶ 許認可を見据えた法人設立についてはこちら

【個人事業主の場合】第一種貨物利用運送事業に必要な書類

個人事業主の場合、
法人のような登記書類はありませんが、
本人確認や事業実態の説明がより重視されます。

申請者の基本情報に関する書類

✓ 住民票
✓ 身分証明書
✓ 印鑑証明書

個人事業主の場合は、
「どのような形で事業を行うのか」を
書類や説明資料で明確に示すことが重要です。

【法人・個人共通】事業内容・運営体制に関する書類

貨物利用運送事業計画書

事業計画書では、

✓ どのような貨物を
✓ どのような取引形態で
✓ どの範囲まで管理するのか

を具体的に説明します。

抽象的な記載ではなく、
実際の業務の流れがイメージできる内容が求められます。

利用運送の実施方法を示す書類

ここでは、

✓ 荷主との関係
✓ 委託先となる運送事業者との関係
✓ 自社の役割と責任範囲

を整理して示します。

「単なる紹介業ではないこと」
「運送全体の管理責任を負うこと」
が伝わる内容になっているかがポイントです。

委託先(運送事業者)に関する資料

✓ 委託予定の運送事業者の情報
✓ 想定される委託内容
✓ 契約形態が分かる資料

必ずしも契約書が完成している必要はありませんが、
事業として成立する関係性が説明できることが重要です。

営業所・事業実態に関する書類

営業所の所在地・使用権限を示す書類

✓ 営業所の所在地が分かる資料
✓ 賃貸借契約書または使用承諾書

営業所は、
名義上の住所ではなく 実態があること が求められます。

※営業所の図面までは求められないことがほとんどです。
 使用権原を示す書類は、営業所に使う場所が賃貸物件など、他者の持ち物である場合に必要となり、
 ご自身の物件の場合は不要です。

営業所以外に、商品等を保管する倉庫を申請者が持っている場合は、それらに関する図面、住所情報が必要です。

都市計画法との関係にも注意

営業所として使用する場所が、
都市計画法上の用途地域の制限に抵触していないかも
確認される場合があります。

特に、

✓ 自宅を営業所にする場合
✓ 倉庫・簡易事務所を使用する場合

は、事前の確認が重要です。

※営業所がある地域の都市計画課に問合せ、用途地域の確認を行っておくと安心です。

書類が揃っていても登録できないケース

第一種貨物利用運送事業(登録)では、
次のような点が原因で差戻しになることがあります。

✓ 定款と事業計画の内容が一致していない
✓ 実態は第二種に近い事業内容になっている
✓ 将来の事業展開が考慮されていない

このような場合、
申請前の設計段階に戻る必要が出てきます。

申請前に整理しておくべきポイント

登録申請をスムーズに進めるためには、
次の点を事前に整理しておくことが重要です。

✓ 第一種で本当に足りる事業内容か
✓ 法人・個人どちらで進めるべきか
✓ 将来の事業拡大をどう考えるか

これらを踏まえて書類を整えることで、
登録後のトラブルも防ぐことができます。

第一種貨物利用運送事業のご相談はこちら

第一種貨物利用運送事業(登録)は、
書類の量よりも、内容の整合性が重要です。

✓ 書類の書き方が分からない
✓ 自分の事業内容で問題ないか確認したい
✓ 法人設立と同時に進めたい

このような場合は、
申請前の段階で専門家に相談することをおすすめします。

▶ 利用運送の無料相談はこちら(クリックで開きます)

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