こんにちは。行政書士の樽見です。
貨物利用運送事業を始めようとすると、
多くの方が最初に迷うのが、
第一種と第二種、どちらに該当するのか?
という点です。
「登録だから第一種でいいよね?」
と考えて進めてしまい、
実態が第二種に近く、差戻しや設計変更になるケースも少なくありません。
この記事では、
第一種と第二種の違いを 実務目線で分かりやすく 解説します。
第一種と第二種の違い
まずは結論を一覧で整理します。
| 項目 | 第一種貨物利用運送事業 | 第二種貨物利用運送事業 |
|---|---|---|
| 手続き | 登録 | 許可 |
| 利用する輸送機関 | 単一(主に自動車) | 複数(自動車+鉄道・船舶など) |
| 事業の複雑さ | 比較的シンプル | 管理責任が重い |
| 求められる体制 | 最低限で足りる | 組織的・継続的体制が必要 |
| 実務上の難易度 | 低〜中 | 高 |
重要なのは「登録か許可か」ではなく、
実際の事業内容がどちらに該当するかです。
第一種貨物利用運送事業とは
第一種貨物利用運送事業とは、
単一の輸送機関を利用して、
他の運送事業者に運送を委託する事業
をいいます。
第一種の典型例
- トラック運送のみを前提とした利用運送
- 自社では車両を保有しない
- 荷主と直接契約し、運送を一括管理
- 実運送は他社の運送事業者が実施
このようなケースでは、
第一種(登録) に該当します。
第二種貨物利用運送事業とは
第二種貨物利用運送事業とは、
複数の輸送機関を組み合わせて
運送を行う利用運送事業
をいいます。
第二種の典型例
- トラック+船舶
- トラック+鉄道
- 国内輸送と国際輸送を組み合わせるケース
- 輸送工程が複数に分かれる事業モデル
この場合、
第二種(許可) が必要になります。
「登録だから簡単」は誤解
第一種は「登録制」ですが、
- 書類が揃っていれば必ず通る
- 内容チェックは甘い
というわけではありません。
実務上は、
✓ 実態は複数輸送機関を想定している
✓ 将来、国際輸送や複合輸送を予定している
✓ 事業計画が第二種寄りになっている
といった理由で、
「第一種では足りないのでは?」
と指摘されるケースもあります。
第一種で進められないケース
次のような場合は、
第一種では対応できない可能性があります。
✓ 海上輸送・航空輸送を前提にしている
✓ 国内輸送と国際輸送を組み合わせる予定がある
✓ 複数の輸送工程を一体管理するビジネスモデル
✓ 将来的に物流全体の設計・統括を行う想定
この場合、
最初から第二種を検討する必要があります。
第一種と第二種、どちらを選ぶべきか
判断のポイントは次の3点です。
① 実際に使う輸送機関は何か
→ 単一か、複数か
② 現在だけでなく将来の事業展開
→ 拡張予定があるか
③ 事業としての管理責任の範囲
→ 単なる手配か、全体統括か
「今は第一種で足りるが、すぐ第二種になる」
という場合は、
最初の設計が非常に重要です。
実務上よくある失敗パターン
実際によくあるのが、
- 第一種で登録
- 事業開始後に事業内容が拡大
- 第二種が必要と指摘される
- 再度、許可申請が必要になる
というケースです。
登録後の変更は、手間もコストも増えます。
迷ったら、申請前に整理すべきこと
申請前に、次の点を整理しておくと安全です。
✓ 第一種で本当に足りるのか
✓ 第二種を見据えた設計にすべきか
✓ 法人・個人どちらが適切か
ここを曖昧にしたまま進めると、
後戻りが発生しやすくなります。
利用運送の全体像を知りたい方はこちら
第一種・第二種を含めた
貨物利用運送事業の全体像は、
こちらのページでまとめています。
第一種・第二種の判断に迷ったらご相談ください
✓ 自分の事業内容でどちらになるか分からない
✓ 将来の展開も含めて整理したい
✓ 登録・許可を一発で通したい
このような場合は、
申請前の段階での相談が最も重要です。
申請前の段階でのご相談をおすすめします。
