第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の違い

こんにちは。行政書士の樽見です。

貨物利用運送事業を始めようとすると、
多くの方が最初に迷うのが、

第一種と第二種、どちらに該当するのか?

という点です。

「登録だから第一種でいいよね?」
と考えて進めてしまい、
実態が第二種に近く、差戻しや設計変更になるケースも少なくありません。

この記事では、
第一種と第二種の違いを 実務目線で分かりやすく 解説します。

目次

第一種と第二種の違い

まずは結論を一覧で整理します。

項目第一種貨物利用運送事業第二種貨物利用運送事業
手続き登録許可
利用する輸送機関単一(主に自動車)複数(自動車+鉄道・船舶など)
事業の複雑さ比較的シンプル管理責任が重い
求められる体制最低限で足りる組織的・継続的体制が必要
実務上の難易度低〜中

重要なのは「登録か許可か」ではなく、
実際の事業内容がどちらに該当するかです。

第一種貨物利用運送事業とは

第一種貨物利用運送事業とは、

単一の輸送機関を利用して、
他の運送事業者に運送を委託する事業

をいいます。

第一種の典型例

  • トラック運送のみを前提とした利用運送
  • 自社では車両を保有しない
  • 荷主と直接契約し、運送を一括管理
  • 実運送は他社の運送事業者が実施

このようなケースでは、
第一種(登録) に該当します。

第二種貨物利用運送事業とは

第二種貨物利用運送事業とは、

複数の輸送機関を組み合わせて
運送を行う利用運送事業

をいいます。

第二種の典型例

  • トラック+船舶
  • トラック+鉄道
  • 国内輸送と国際輸送を組み合わせるケース
  • 輸送工程が複数に分かれる事業モデル

この場合、
第二種(許可) が必要になります。

「登録だから簡単」は誤解

第一種は「登録制」ですが、

  • 書類が揃っていれば必ず通る
  • 内容チェックは甘い

というわけではありません。

実務上は、

✓ 実態は複数輸送機関を想定している
✓ 将来、国際輸送や複合輸送を予定している
✓ 事業計画が第二種寄りになっている

といった理由で、

「第一種では足りないのでは?」
と指摘されるケースもあります。

第一種で進められないケース

次のような場合は、
第一種では対応できない可能性があります。

✓ 海上輸送・航空輸送を前提にしている
✓ 国内輸送と国際輸送を組み合わせる予定がある
✓ 複数の輸送工程を一体管理するビジネスモデル
✓ 将来的に物流全体の設計・統括を行う想定

この場合、
最初から第二種を検討する必要があります。

第一種と第二種、どちらを選ぶべきか

判断のポイントは次の3点です。

① 実際に使う輸送機関は何か

→ 単一か、複数か

② 現在だけでなく将来の事業展開

→ 拡張予定があるか

③ 事業としての管理責任の範囲

→ 単なる手配か、全体統括か

「今は第一種で足りるが、すぐ第二種になる」
という場合は、
最初の設計が非常に重要です。

実務上よくある失敗パターン

実際によくあるのが、

  • 第一種で登録
  • 事業開始後に事業内容が拡大
  • 第二種が必要と指摘される
  • 再度、許可申請が必要になる

というケースです。

登録後の変更は、手間もコストも増えます。

迷ったら、申請前に整理すべきこと

申請前に、次の点を整理しておくと安全です。

✓ 第一種で本当に足りるのか
✓ 第二種を見据えた設計にすべきか
✓ 法人・個人どちらが適切か

ここを曖昧にしたまま進めると、
後戻りが発生しやすくなります。

利用運送の全体像を知りたい方はこちら

第一種・第二種を含めた
貨物利用運送事業の全体像は、
こちらのページでまとめています。

利用運送の全体が分かるページはこちら

第一種・第二種の判断に迷ったらご相談ください

✓ 自分の事業内容でどちらになるか分からない
✓ 将来の展開も含めて整理したい
✓ 登録・許可を一発で通したい

このような場合は、
申請前の段階での相談が最も重要です。

申請前の段階でのご相談をおすすめします。

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